
2022.01.07
《家族信託は全国対応しています》★信託の契約書作成とコンサルティング/受託者への支援
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
「最近、父の様子がおかしいので、任意後見を使うか家族信託を使った方がいいのか迷っている」
という質問が、相変わらず多い。なぜ迷うのだろう、答えは明白なのに。任意後見はおすすめできない。
納得いかない顔をしたあなたのために、きょうは正面からお答えする。
Table of Contents
実はこの問題、何度も書いてきた。
結論は決まっている。一択しかない。
契約能力があるなら、家族信託を使え!だ。
なぜわざわざ、成年後見制度に近づくような選択を考えるのですか!?
任意後見契約は、法定後見(成年後見・保佐・補助)とひとつながりの制度です。
皆さんは、ひどく誤解している。
「任意後見か」「家族信託か」という二つの選択肢があると思っているのだ。
いやいや、そういう二者択一は、あり得ない。
あるとするなら「成年後見制度か家族信託か」、という選択だ。
イラストをご覧いただきたい。
任意後見と法定後見は1つの庭の中にある制度であり、両者には「橋」が架かっている。
端的に言えば、任意後見と成年後見は“兄弟”だ、ということである。
「任意後見」は成年後見制度という囲みの中にある一つの制度である
念のため、もうひとつイラストを追加する。
法定後見と任意後見があっての成年後見制度であることを表すイラストだ。
法定後見は、▼成年後見▼保佐▼補助の3類型。
どの類型の後見役を後見される人に付けるかは、家庭裁判所が職権で決める。
家族による後見か、専門職を充てるかについても、家庭裁判所の判断となる。
これに対し任意後見は、▼任意後見契約という契約方式一本だ。
「契約」であるから、本人が元気なうちに候補者を自由に選び、契約する。
しかしせっかくお気に入りと契約したのに、直ちに契約が発効するわけではない。
本人が管理できる限りは、任意後見人の手を借りずに自分で銀行に行く。
そして、《いよいよヤバクなってきた》と思ったときに、本人か任意後見受任者か、あるいは関係人が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てる。
ここまでは、本人にとって理想的であろう。
しかし最後の最後に、任意後見人を監視する任意後見監督人を家庭裁判所が職権で選任するのだ。
誰が監督人とするかは選べない。裁判官の一存で決定する。
監督人がつかなければ、任意後見契約はスタートできない。
任意後見監督人は、必ず司法書士か弁護士が選ばれる。無論、報酬がある。人柄、能力は分からない。
(この辺は、いかにも裁判所ファミリー的だなあ、と私は思う)
※「任意後見監督人申立書」に、任意後見監督人候補を書く欄は存在しないんですよ。
少し先走って、結論めいたことを先に書いてしまった。
もう少していねいに解説しよう。
皆さんは、こういう発想をお持ちなのではないだろうか。
《家族の(例えば父の)様子がおかしい。どうも認知症ではないか。この状態がひどくなると銀行の預金が凍結されるかもしれない。その預金を使えるようにするには「成年後見制度がある」と言われる。でも成年後見って、とても使いにくいらしい。家族が成年後見人になれると思っていたのに、ほとんどなれない。でも「任意後見契約」なら自由に後見人を決められるという。これなら使えるゾ!》
成年後見制度に深い知識がある人でない限り、「任意後見は使える」と考えても不思議ではない。
でも、その想像はとても危険だ。
使える・使いたいと思う決め手は、<自由に後見人を決められる>からだろう。
確かに、任意後見契約なら後見人を自由に決められる。あなたが任意後見人になれる。
あなたの心配、《父の状態が悪くなったときの後見人が赤の他人では困る》を避けることができる。
でも、自分が後見人になれさえすれば、本当に「問題ない」のだろうか。
この考えが甘い!し、危険!!でもある。
制度のイラストをお見せしよう。
上が「任意後見契約」、下が「成年後見制度」である。
任意後見契約では、あなたが任意後見人になっている。
成年後見制度では、あなたも母親も制度から弾き飛ばされ、赤の他人が成年後見人になる可能性が高い。
(現在は「家族後見人」19.7%、他の80.3%は士業など「赤の他人」が後見人になる)
どちらがマシか。
両者を比較すれば、ダンゼン任意後見の方があなたの希望にかなっているように見えるだろう。
しかし――
どちらの制度にも、“顔の見えない黒い人物”が2人登場する。
任意後見制度では「任意後見監督人」。
この監督人には、弁護士または司法書士が就任する。
報酬も成年後見人の報酬の半分(かそれ以上)だ。
家族や知人・友人が監督人になることは、ない。
一方、成年後見制度では8割の確率で「士業の後見人」が座る。
そして、どちらの後見にも共通して現れるのは「家庭裁判所(の裁判官)」である。
任意後見でも成年後見でも、主役は家族じゃない!!
現行の「成年後見制度」は士業と家庭裁判所が主役なのである。
(家族は信用できないが、国家試験を通った者は信頼できる、とでも考えているかのようだ)
このような制度の現実を前提にして、あなたが錯覚している「思い」について考えてみよう。
あなたは、家族が任意後見人になれば(認知症の)親の財産を自由に(任意後見人たる)自分の判断で使える、と思っている。
その錯覚、あるいは楽観は極めて危険だ。
それを実現できるのは「家族信託」であって、「任意後見制度」ではない!!
なぜなら、任意後見制度がスタートするときには、家庭裁判所が必ず任意後見監督人を付けるからだ。
任意後見人に自由にやらせたら、監督人は仕事をしたことにならない(お金にならない)。
だから任意後見監督人は、任意後見人の報告に細かく口を出す。
(例えば、回転すしに行ったとき被後見人と家族の会計は別々にして、“お父さんのおごり”は許さない、みたいな)
( )で書いた事例は些末な例だが、では「本人の自宅売却」ではどうだろう。
認知症で施設に入るときには自宅を処分して費用をねん出しよう、という発想はよくある。
成年後見人が付いた場合は、民法に「家庭裁判所の許可が必要」(法859条の3)とあるので難しい。
でも、任意後見ならそんな制約はないから「できるはずだ」と考えて任意後見契約を結んだりすると、当て外れになる可能性がある。
本人の自宅を売りに出すような“大きな財産処分”については当然、任意後見監督人の判断を仰ぐことになるし、監督人は必ず家庭裁判所と相談する。
家裁の判断は、成年後見人がするときと同様にかなり厳格になるだろう。
任意後見監督人の仕事は、もちろん無料ではない。骨を折った分だけボーナス(特別報酬)が本人の財産から支給される。
家が売れれば流動資産が増えるから、これも監督人報酬をアップさせる要因になる。
(家族信託ではもちろん、上記のような余計な出費はない)
そんなのめんどくさいからと、任意後見人が任意後見監督人に相談もせずに父の自宅を処分しようものなら、監督人は「(こんな身勝手な人は)任意後見人には不向き」と、家庭裁判所に解任を上申するかもしれない。
解任されれば、後釜任意後見人候補はいないから、法定後見に移行することになる(解任=任意後見終了とはならない)。
ほらね、任意後見と成年後見制度には橋が架かっている。
自宅が売却でなくても、本人の「定期預金の解約」くらいできるだろう。(本当か?)
たくさん本人が銀行口座を持っていれば、まとまったお金は「定期預金」にしているだろう。
生活費や療養費に余裕をもたせたいので、いよいよ2000万円の定期預金を解約しようとあなたは考える。
あなたは首尾よく定期預金口座を解約して現金を手にすることができるだろうか。
そんなたやすくできるとは、到底思えない。
▼生活の窮迫、▼多額の手術費、▼施設入居の一時金、▼被後見人のための自宅リフォームなど、定期預金を崩す理由が求められるだろう。
任意後見監督人も家庭裁判所も、本人の流動資産が増えて、それを家族である任意後見人に管理させることはリスキーだと考えるはずだ。
監督人の「待った」に構わずどんどん解約すれば、あなたは“要注意人物”とされ、後見人たる身分があやしくなってくる。
(なお、本人の流動資産額が増えれば、任意後見監督人の報酬もアップする)
法定後見(成年後見・保佐・補助)だろうと任意後見だろうと、そもそも「成年後見制度」の狙いは、<本人の財産を守る>である。
だから原則として、財産は「在るがままの状態に置くことが望ましい」と家裁は考えている。
不動産(文字通り動かせない財産)を売却して現金化すれば、格段に使いやすい財産になる。
「使いやすい」ということは、「どんどん使って財産は“流出”していく(かもしれない)」ということだ。
不正をしやすくなる、ともいえる。
任意後見の不都合な真実をお話ししてきたが、ちょっと視点を変えたい。
実は、家族信託を奨める専門家(士業)の中には、「家族信託と任意後見契約はセットで行うべきだ」という人がいる。
「人がいる」というより、むしろそれが“業界標準”であるかのようにお勧めされる。
しかし、私は「違う!」と思っている。
家族信託と、国が進める成年後見(任意後見も含む)とは、相容れない。
水と油のように、まったく別物である。
発想も、方法論もまるっきり違う!
どちらも結果的には、本人に代わって財産管理を行うことになるので、「似た制度」と勘違いする人が多い。
方法論が違うのは当然で、違っていても構わない。
しかし発想というか、思想が違う場合、両方を使ったら必ずねじれが生じてしまう。
成年後見は、本人の財産を守る(なるべく使わない方向で)。
家族信託は、「本人が今まで通り暮らしていくこと」を第一と考える。
「厳密な正義」と、「家族を含めた幸せ」というあいまいな幸せ感は、見るからに交わりにくい。
信託・後見セット論を説く専門家の「セットにすべき最大の理由」は、
「任意後見契約を結んでおけば、成年後見の“侵入”を防ぐことができる」と、錯覚していることにある。
これもまた実に分かりにくい屁理屈である(現実は、逆に呼び込む要因になっているのだから)。
「任意後見」を、成年後見を入れない防波堤のように考えているのに、現実には確固とした堤(つつみ)にはならない。
国が普及を図る成年後見制度はやっかいなもので、4親等内の親族なら誰でも(本人の了解を得なくても)成年後見の審判を申立てることができてしまう。
家族だけでなく、やむを得ない場合は市町村長も申立てを行える。
つまり、お節介な人がいると「家族信託を行い、認知症家族の財産管理が問題なくできている」ような場合でも、成年後見が割り込んでくることはあり得る。
だから“防波堤もどき”の発想が出てくるわけだが、その場合でも、信託契約をしっかり作ってあれば、信託財産については依然として受託者が管理できるわけであり、成年後見人の横やりを防ぐことはできる。
ただ、同じ人(認知症の本人)に“船頭”が2人いるような状況はうっとうしいから、避けるに越したことはない。
「セットにして成年後見を防ぐ」と考えた人は、もともと勘違いしているのではないかと思う。
セット論者の頭の中には、「任意後見に関する法律第10条1項」があるのかもしれない。
そこには《任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。》とあり、任意後見というれっきとした契約を無視して<いきなり後見開始>には歯止めをかけているように見える。
しかし同じ法律「第8条1項」にはこんな条文もあるのだ。
成年後見人を引っ張り込むことがないよう、その防波堤のつもりで結んだ契約そのものにより、家庭裁判所の判断ひとつで任意後見人は解任されてしまう。
しかも後任の任意後見人という存在を、この法律は認めていない。
「任意後見人の交代」という観念をはじめから捨てているのだ。
(この点は、後任受託者まで決めておくことが“標準”になっている家族信託とは大違い)
さて、任意後見人の交代を想定していない中で、今度は4親等内の誰かが成年後見の申立をしたとする。
(任意後見人が親の財産管理を独り占めにしている、と邪推している親族ならやりそうな行為である)
申立てを受け家庭裁判所が喜び勇んで成年後見人を選任する、ということには表向きは抑制的であろう。
しかし、これまでの任意後見人を信用するか、他の親族が言うように「成年後見人・保佐人」といった法定後見人の方が安全か、と判断するのはあくまで家庭裁判所である。本人の財産を守るが至上命題のとき、どちらを家庭裁判所が選びそうだろうか……。
“歯止め”のはずだった任意後見契約は、かえって成年後見人を呼び込みかねないリスクを抱えている。
セット論者のもうひとつの論拠は、「家族信託では身上監護が行えない。だから(もしもの手続きのために)任意後見を」というものだが、これもいただけない。
財産管理の手法として登場する家族信託の受託者には、家族の「身上監護」を行う権限は、もとよりない。
当たり前である。
しかし通常、今の日本で、病気や介護度の進行で入退院や施設入所の手続きが必要な場合、あるいは介護認定申請を自ら行えない場合、誰がその手続きを行っているのか?
家族であろう!
成年後見制度などに取り込まれない限り、ふつうの家族は当たり前のこととして(本人の代わりに)諸手続きを行っている。
身上監護を成年後見人等に委ねるざるを得ないのは、頼る家族がいない人の場合だけである。
(ところが法定後見人が付くと、家族の手で問題なくが行える身上監護が後見人に奪われ、できなくなってしまう!! これは明らかに法律運用の誤りだ)
家族信託の受託者には、身上監護を行う権限はない。
しかし家族信託の受託者は、十中八九は家族である。
家族として身上監護(諸手続き)をすれば、何の問題もない。
家族信託+任意後見まで“重武装”する必要がどこにあるのだろうか。
もうひとつ、重要な問題を指摘しておきたい。
「念のために」と任意後見契約を家族と結んだ場合の、リスクについてだ。
もし依頼者よりも先に任意後見人が亡くなってしまった場合、任意後見契約はその瞬間に終了してしまう。
委任契約だから、委任者、受任者のどちらが亡くなっても、契約終了となる。
その時、後任は?
後任を決めておけば問題ない!?
それは家族信託契約の場合だ。
家族信託なら、後継受託者を決めておける。
しかし先ほど書いたように、委任契約である任意後見契約に「後任」という観念自体がない。
では、任意後見が既に始まっている場合、任意後見人の死亡後はどうなるのか。
契約はやむなく途中で終わってしまい、それっきりだ(理論的には)。
それではせっかくの後見が宙に浮くので、実務的には任意後見監督人が動いて親族を促し、次の後見人を立てる。
しかし「次の後見人」は任意後見人ではない!
任意後見は終了。すでに委任者の事理弁識能力は減退している(だからこそ任意後見契約が発効した)。
次の後見人は、法定後見開始の申立てによるしかなく、つまり成年後見人か保佐人が選任されることになるだろう。
ここでも、任意後見契約を結んでいたがために、法定後見に追い立てられるという結果が生じてくる。
さて、家族信託のイラストを見てほしい。
任意後見、成年後見とは一見、似ているが、役割は全然違う。
黒子のような「他人」は存在しない。
何より、家庭裁判所の監視がない。
のびのびと家族の自治で財産管理を行える。
公権力の監視がないことは、よいことなのか、よくないことなのか?
その答えは、家族の質による。
正しく委託者の財産を管理できる人がいる家族にとっては、公権力の監視は不要である。
一方、親の金を当てにし、あわよくばかすめ盗ろうとする者がいる家族にとっては、公権力の監視は必要だろう。
親の遺産をめぐり果てしない“争族”を繰り広げるような家族なら、法定後見を使うべきだ。
家族信託なんかしたら、委託者も、受託者も気の毒である。
委託者はないがしろにされ、財産を横取りされ、
受託者は欲深な者に、腹が煮えくり返るような嫌な思いをさせられるだけだから。
そんな者がいない家族で、父や母の意思能力が健在なら、私は老後の両親の財産管理は「家族信託」を強くおすすめする。
間に合うなら家族信託を!――と、私が強く主張する理由を最後に書きたい。
認知症という病気は、きわめて特異な病気だ。
他の病気の場合、銀行はいきなり本人の口座を凍結するようなことはしない。
病が重篤なら、ベッド(病床)に行員と役席者を派遣してまで本人の「意思」を確認しようとする。
ところが認知症の場合は、問答無用だ。
これは認知症に対する偏見であろう。
しかし銀行は、すでに一線を越えてしまっている。
いったん越えてしまった基準(運用指針)を、世論によって後戻りさせるのは極めてむずかしい。
認知症で財産管理ができなくなると、銀行はご丁寧に(あなたのためを思って、)誰も口座をいじれないように凍結してくれる。
かくして認知症という病気は、何より大事なあなたの(金銭面での)「自己決定権」を奪ってしまう。
たかが一つの病気が、あなたらしさを奪い、家族の平穏な生活をおびやかすのだ。
あなたの記憶、築いてきたもの、考える力を奪い、最後にはベッドに縛り付ける。
これが、認知症が引き起こす“近未来のあなたの姿”だ。
ひどい災厄だが、いきなり奈落に突き落とされるわけではない。
コロナウイルスのように、いきなり重篤化させ、命を奪うということはない。
“兆候”があっても、なおしばらくは(病気が深刻化するまでには)猶予の時がある。
あなたには<契約能力が残存している期間>がまだある。
そのチャンスを活かし、あなたはせめて「お金のことだけでも」誰に頼るかを決めるべきだ。
国のすすめる成年後見制度(任意後見を含む)か、家族を頼みとする家族信託か。
それなのに、あなたも、あなたの家族も、何もせずかけがえのない時間を無為にしてしまう。
そういう例があまりに多い。
そしてもう手遅れになりかけているときに、それでも「任意後見か、家族信託か」という質問を投げかけてくる。
いい加減に、わかってほしい!!
二者択一なんかでは、ないんです!
家族の絆があり、家族が信じられるなら「家族信託」をする。
それはもう言うまでもないことで、迷う必要さえない!
問題は、やるのか、やらないのか、なんですよ。
時間がないというのに、危機感があまりに薄い!!
自己決定できるときに、決断してください。
★手前みそになりますが、家族信託と成年後見制度について論評したとても分かりやすい記事があります。
近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』の第3章で書いたコンテンツの一部です。
家族の自治による信託か、あるいは成年後見か、あなたの悩みにしっかり答えてくれる内容です。
★家族が対立すると成年後見に追い込まれる。使いづらい制度のキモを解説――幻冬舎GoldOnlineが家族信託の本から記事を抜粋
★家族信託と成年後見をテーマとした定番書籍はコチラ ▼▼▼
<最終更新:2023/8/21>
あなたの家でお悩みの問題をお聴かせください。
成年後見制度に委ねるより、家族信託という手法を使う方が悩み解消につながるかもしれません。
家族信託は委託者と受託者の契約ですから、すべての事案でオーダーメイドの対策を講じることができます。
成年後見人は意思能力を失った本人の代理なので、将来へ向けての「対策」は一切できないのです。
家族信託なら財産管理から相続対策のことまで、契約の中に盛り込むことができます。
《このようにしたい》という想いがあれば、受託者に動いてもらえます。
実際にあなたはどのような問題を解決したいですか?
メールフォーム「ボタン」から相談したいことを、具体的にメールにお書きください。
石川秀樹が専門家としてご家族にとって最良の解決方法を考え、お答えします。
※異変に気づいたらすぐにご相談ください。相談は無料です。
◎おすすめ「家族信託の本」
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)