2022.01.07
《家族信託は全国対応しています》★信託の契約書作成とコンサルティング/受託者への支援
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
こんにちは、静岡県家族信託協会の石川秀樹です。
4月中旬、こんな本を刊行しました。
認知症対策なら、家族信託が絶対のおすすめ‼
成年後見ではないですよ、と訴えたかったからです。
家族信託がなぜおすすめか。
大きな理由が3つあります。
家族信託の3大機能です。
箇条書きにすると、ちょっとわかりづらいですが、
どれもすごい機能。有史以来初のアイデアですからね。
後で詳しく解説します。
わかりやすい話から入りましょう。
目次
驚くべき現象が、本当に、起きています。
認知症が、ひどく”特別視”されるようになってきました。
なので、こんなチラシを作ってみました。
認知症になると、本人も、家族も困ってしまいます。
なぜだか、わかりますか?
お金ですよ‼
医療費や介護費がかさむから、ではありません。
自分が貯めてきた預金が、ある日突然、
おろせなくなるからです⁉
銀行が、口座を凍結してしまうんです!
いざという時のためのお金が、使えない……。
“悲劇”は、まだあります。
家が売れない!
親の株取引を止められない!
保険金が受け取れない!
なぜそうなるのか。
簡単です。
「意思能力がない」、とみなされてしまったから。
認知症になると「自分のこともわからない」と。
ここで「すごい」と言った、先ほどの機能のスゴサが見えてきます。
民法によらずに“代役”を作る。
民法では、委任する人に意思能力があれば、代理は成立すると考えます。
逆に言えば、意思能力がなければ代理は成立しない。
だから預金者が認知症だと、家族による代理はできない。
でも実際は、カードなどを使って家族がお金を引き出しています。
「それはダメだ!」とばかり銀行は、口座そのものを凍結してしまう。
親切バカと言うべきでしょう⁉
「預金者を守るために、凍結する」と言っているわけですが。
本人も家族も大迷惑‼
そして成年後見へと、誘われます。
成年後見は、身寄りのない人、頼る人がいない人、
生活が困窮している人、などに使えば有用で、救済策になります。
家族間に対立がある場合も、使っていいかもしれません。
しかしふつうの家族に使うのは、
よく考えた方がいいと思います。
と、“警告”しているのに、なぜ使ってしまうのか。
大きなお金が動かせなっちゃったからです。
先ほど書いた、預金凍結の話。
最新の「成年後見申立て理由」がこれ。
預貯金がダントツですね。
次いで「身上監護」(病院や施設関係の手続き)。
これでわかると思います。
後見に誘うのは、銀行と地域包括センターが中心、ということが。
成年後見のことがわかっていて奨めるのでしょうか。
私は取材して、「そうではない」と確信しました。
彼ら、彼女らは、成年後見制度の上っ面しか知りません。
それでいて認知症の話が出ると「成年後見を」という。
これ、ミスリードです。選択を誤らせます。
だから後見被害が後を絶ちません‼
『認知症の家族を守れるのはどっちだ⁉
成年後見より家族信託』
Amazonの本書購買サイトにジャンプします。
静岡県家族信託協会に申し込むと、『大事なこと、ノート』(ライフ版)と
「家族信託のカラーパンフレット+聴き取りシート」をお送りします。
家族信託契約を検討されている場合は、こちらの利用が便利です。
※著者に質問・相談がある方も黄色ボタンをご利用ください。
著者が直接、あなたに返信いたします。
家族信託の事例を紹介する本なのに
成年後見を使えないわけ、の記述が多くなりました。
成年後見⁉ ちょっと待って、
と、あなたが考えているとしたら、この本は役に立ちます。
あなたが成年後見申立てをちゅうちょする理由は、なんですか?
以下のような事実を、ネットなどで知ったからなのでは?
成年後見という制度はよかったのに、途中から
家族を排除する運用に変えてしまいました。
そのために極端に使いにくくなり、この制度は”座礁”しかけています。
家族信託は新しい財産管理法です。
民法の[委任―代理]とはまったく異なる方法。
(委任するから委任者の「意思能力」が問題になる!)
家族信託は、「人」ではなく「財産」そのものに着目、
財産の「名義」を信託を受ける人に移してしまいます。
通帳も、不動産も預けられた人の名義に。
「あげた」わけではありません。
便宜的に“所有者”の立場を与えるだけ。
預けられた人を「受託者」と言います。
預ける人は「委託者」。
そして最も分かりにくい人「受益者」。
あなたが委託者として財産を預けても、名義(ピンクの円)を失うだけ。
言い換えれば、受託者に財産の管理・処分権だけを与えるんです。
財布は渡すけれども(だから中身のお金まで渡すわけですが)
お金は全部、委託者(=受益者)のために使わせます。
名義は失くしても、他の受益は全部残っていますから、
「(自分で持ってると心配だから)私に適宜渡すように管理をしてよ」
と、そんなイメージでしょうか。
通帳とハンコを娘に託し、お金を引き出してきてもらうのと似ています。
でも、代わりを務めてもらう原理が違うので、信託は継続して使えます。
先に財産を娘に渡し、「管理」だけさせる。
そのために「名義まで変えてしまう」(大胆な発想でしょ?)
これが家族信託の形。
そしてこの工夫が魔法を生むんです。
工夫の原点は、委託者と受益者は同じ人だということ。
典型的な家族信託は、いつもこの形。
だから「父(委託者)⇔ 娘(受託者)」でお金が往復しても、
自分のお金を娘を経由させて戻しているだけですから、
贈与税も、所得税も、一切かからないというわけです。
なぜ、そんなめんどくさいことをするのか?
もちろん、認知症対策です。
民法の委任だと、委任者が意思能力を失うと委任は終了。
しかし信託では、財産は別名義になっていますから、
委託者の意思能力は問題にされません。
もっと言えば、委託者が死亡しても、
契約書の内容次第で「信託」は継続できます。
認知症になると銀行預金が凍結される。
なけなしの、“その日”のためのお金。
「昔は何とかしてくれたじゃないの‼」
そうです、昔はなんとかなった。
今は銀行が何ともしてくれない。
融通を利かすどころか、銀行が率先して“止め役”です。
「何とかしたい」と編み出したのが家族信託‼
というと、事実とは違いますが、そう言いたくなります。
それほど民法の法律論では「ダメ」とされたことが、信託を使えば「セーフ」。
そういう融通を生み出せるのが信託なんです。
高齢期の危険を乗り切るために登場した庶民の知恵と言ってもいい。
財産を「管理権」と「受益権」とに分けたことで、家族信託では
受託者という”本人の分身”を作ることに成功しました。
このページの冒頭、2番目の信託機能としてこう紹介しました。
意味不明と思われたでしょうが、こう言いたかったのです。
渡す相手が「認知症の妻」だと考えてください。
<私の財産を妻が相続する。
しかし妻はもう認知症を発症している。
彼女に遺しても、何に使ったらいいかさえわからない。財産はあっても、妻の老後の安心は得られない……>
でも、財産を受益権で渡せたら?
問題は一挙に解決しそう。
受託者となった娘は、委託者生存中は委託者のために、
委託者が死亡しても信託を終わらせず、妻を第2受益者にしておけば、
娘が母に、適時・適宜に生活費を渡し続けることができます。
この家族信託は、
▼知的障がいや精神病の人
▼引きこもりの人
▼アルコールや薬物中毒などの生活破たん者
▼浪費壁のある人
などの救済にも応用可能です。
家族信託は、「受益権」という新しい法律解釈を生み出したことで、
▼遺言よりも強力な財産承継の手段になりましたし、
▼Aの次はB、Bの次はCなどと先の先まで承継先を決める
跡継ぎ遺贈などといわれることも、できるようになりました。
この本のキーワードは3つです。
認知症・成年後見・家族信託
認知症という現代病の災厄から、
なんとしてでも家族を守りたいと思いました。
国は成年後見を推し進めようとしています。
よい制度ならそれで構わないけれど、そうとは思えない。
コストのこともさることながら……………、
まあ、この辺は本の中身に譲りましょうか。
手遅れにならないうちに、家族信託を選んでください。
他人を入れず、士業にエラそうな顔をさせず、
世間知らずの家庭裁判所に口を挟ませず、
家族が一致して家産を守る、
こういう当たり前を実現させてくれるのが家族信託です。
認知症の家族をまもれるのはどっちだ⁈
成年後見より家族信託だ、と私は信じています。