★『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』2冊目家族信託の本の「目次」と「記事抜粋」です。

家族信託

この本のテーマは<家族信託は二刀流>。家族信託は、認知症・凍結対策だけではなく、ふつうの家の相続につきものの難題を解決してくれる最強のツールです。目次のリンクから本書の中身抜粋関連記事をお読みいただけます。
家族信託は、成年後見に代わる認知症➤凍結防止対策をするだけの手段ではありません。今、普通の家の相続がとても大変になっています。家族信託の手法を知っていれば、選択肢が広がり伴侶を守り、家族間の対立を防ぐことができます。晩年最強の“お助け”ツールを活用しない手はありません。

◎あなたが亡くなる1次相続で、親と子は利益相反する

『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』
相続はどこの家でも起こります。その相続がヤバイなんて、ほとんどの人が意識していません。民法に拠る「相続」、家族の誰かが権利を主張し始めると収拾のつかない泥沼になる恐れ大です。考えてみてください。あなたが亡くなったとき、あなたの伴侶と子たちは相反関係、つまり対立する相手になるんです。今までは戦後に民法が変わっても、「平等相続」が原理原則となっても、父親(あるいは母)であるあなたの意向は、言わず語らずのうちに子に伝わり、「法定相続分をくれ」などと主張する子はあまりいませんでした。

家族信託はこう使え

▲相続対策に使う家族信託の本

 

◎マイホームが相続時に妻を苦境に陥れます!

今、子の意識は相当変わってきています。「子」と書きましたが、子である相続人の年齢は、多くが50代。60代の相続人も少なくはない時代です。そうです、根付いてきた平等意識と子自身の高齢化により、最近は「(親の遺産)もらえるものなら(今すぐにでも)もらいたい」というのが普通の人の感覚になってきています。
民法は「法定相続分」を規定しました。さらに、その半分は「遺留分」、《相続人の権利》としているわけです。相続人の権利意識は高まる一方。さらに「持ち家志向」が加わります。定年までローンを組んで家やマンションを買う人が少なくありません。しかし、苦労して財産としたマイホームが、一次相続であなたの伴侶を苦しめることになります。
戦後、地価は上がり続けてきたのです。家の評価額が他の財産を圧倒し資産バランスを崩している。妻がマイホームを相続するという当然のことをすると、法定相続分を軽く超えてしまう。あなたが遺言を書けば、子の法定相続分を遺留分に換えることができますが、それを主張されれば現金で遺留分を支払わなければならない。得られる金融資産は激減。 それで高齢の伴侶の暮しは安泰でしょうか。

◎家族信託と想いを伝える技術で憂いを解消

この問題、はっきり言って、民法に拠る相続では解決がつきません。
本書執筆の目的は、生前対策の大きな問題、認知症という“障害”を家族信託によって乗り越えること、さらには難しくなる一方の相続問題まで(あなたが存命のうちに)解決しておき――ということ。今の相続は「何もしないでも乗り切れる」というほど楽なものではありません。きちんとしたツール(家族信託と遺言)を使いこなす技術と、子を説得する≪想いの伝達技術≫が不可欠です。
家族信託は二刀流、認知症も相続の障壁も信託を使いこなせば解決できます。
それでは「目次」をどうぞ。(目次の青いタイトルには、本書の抜粋をリンクさせています)
▼▼▼本書の概要は、コチラのコラムからお読みいただけます。

家族信託の本 第2弾!!『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』/本の紹介

家族信託はこう使え 認知症相続  長寿社会の難問解決』の目次

■    □    ■

※青いリンクは、本書のコンテンツを「抜粋」した幻冬舎GoldOnlineの連載記事に直結しています。中身をお読みいただけ、さらにオリジナルな解説も加えてあります。(順次リンクを増やしていきます)

目  次

第1部 家族信託と成年後見
老後を支える2大ツール
長命社会が“常識”を変える

プロローグ―家族信託とは何か、用語集
   「受益権」を知れば信託がわかる
   「信託とは何か」おおまかな説明
   委託者の代わりに受託者が信託財産を管理することが信託
   財産の名義を受託者名に換えて管理させる
   家族信託では「委託者と受益者」は同じ人
   名義を換えて便宜的な所有者を創り出す
   委託者は財産権を失うが受益権を得る
   財産を債権に換えることは珍しくない
   受託者は重要な契約の当事者になる

第1章 夫婦を支える受益者連続信託
受託者が、父→母の財産管理人になる
1億円の資産で認知症の妻の老後までカバー
◎負担付遺贈の遺言と比べてみた
夫婦ふたりの老後、妻に認知症の気配
   父の遺言は完ぺきに見えたのでしたが
   弟が負担付遺贈の遺言を提案
   父子で話しても解決せず、専門家に相談
   妻に金融資産を渡すと、誰も使えないお金になる!?
   母がお金を相続するとリスク高し!
   別の人に財産を渡し本人を守るという発想
   負担付遺贈の遺言には10の欠点がある
   実現させたいのは、この7か条!
◎夫の遺産を管理者付きで妻に渡す家族信託
   夫が健在でも将来リスクは低くない
   自分は元気なのに、信託をした理由
   甲が死亡すると乙が新たな受益権を取得する
   身上保護のために任意後見契約する必要はない
   現金は信託口口座で管理する
   委託者による口座への入金は家族信託のヤマ場
   超長い名義には意味がある
   不動産の所有権は受託者に換わる
   受託者は不動産の所有者になったのか

第2章 「名義変更」が信託の中核機能
民法では「×」を「〇」に変える5大機能
●資産凍結回避と相続の難題を解決する信託の5大機能
   受託者は便宜上の所有者になる
❶新しい財産管理人を創出する機能
   「お金を第三者に管理させる」は珍しくない
   信託には洋々たる可能性がある!
◎「所有権」の呪縛から解かれ相続が多様になる
   所有権が受益権に変わり流動性が高まった
❷財産の性質を所有権という物権から、債権に転換する機能
   民法ではできない後継ぎ遺贈を実現させる
   委託者には周到な戦略が求められる
   受託者による管理は受益者が交代しても継続する
❸ 委託者の意思を継続させる機能 
   多彩な機能をもつ信託の心棒は「信託目的」だ
   受託者と受益者の「気まま」な行動に歯止め
❹ 信託財産の使途限定機能
   信託すると目的別の別のポケットが持てる
❺ もうひとつの“ポケット”創出機能
   成年後見制度からも隔離できる
   遺言では、信託財産の帰属先を指定できない
   委託者の死亡後も、もうひとつのポケットは継続可能
   税務署は信託財産と普通の財産を“区別”しない

第3章 使いづらいが役に立つ法定後見
凍結を解除し、家族の対立を断ち切る
   「認知症になってしまった」からの救済ツール ❶-1
   成年後見制度の用語 ❶-2
   頑丈すぎて敬遠される?成年後見 ❶-3

★家族が対立すると成年後見に追い込まれる。使いづらい制度のキモを解説――幻冬舎GoldOnlineが家族信託の本から記事を抜粋

   家族の自治による信託か、あるいは成年後見か
   親は何も心配していない、でも認知症が……
   親のお金に触ると“火の粉”が舞ってくる!?
   「家族対立」をスパッと断ち切る法定後見

◆この記事のある第3章全文を解説付きでお読みいただけます ↑のカラム
★家族が対立すると成年後見に追い込まれる。使いづらい制度のキモを解説
何もしないで成年後見に追い込まれるより、家族信託を使って認知症と相続混乱の不安を解消しましょう。

 

第4章 手遅れになったら法定後見
運用に難点あっても、不可欠な制度
   後見と信託は超長命時代に必須なツール
   後見人等は家庭裁判所が職権で選ぶ 
   任意後見は「契約」なので本人が後見役を選べる
◎後見類型に偏る成年後見制度
   成年後見制度の本質は「代理」
   認知症になると代理は無効
   意思能力を失うと法定後見
   家族と食べた回転すしは割り勘 ❷-1
   親族後見人でも家計や事業との混同は不可 ❷-2
   成年後見人は「本人の財産」を守るのが役目 ❷-3

   重要案件に成年後見人が議決権を行使できるか
◎不自由な上に、お金もかかる後見制度
   親族後見だとコストゼロ、なわけではない
   後見人の報酬は月額2-6万円、ボーナスも出す
   不正流用した家族を相手に訴訟!?
   遺産分割協議や自宅売却でも後見人に報酬
   後見のランニングコストに数百万円!?
   後見人受入れの是非は家族次第
◎やむなく成年後見、普通の家に起きる18のケース !
   家族の不仲が家庭内解決をむずかしくする
   疑り深い人・身寄りがない・老々介護・相続放棄したい
   親の金を勝手に引出し・きょうだいが不仲・実家がごみ屋敷
   単に「認知症だから成年後見」ではありません
   親なき後にきょうだいが引き継ぐ場合の問題
   株好きの親を止めるため、ではつらすぎる
   不動産の所有者は、10年前から動くべきです
   きょうだい対立では、誰も得をしない
   不実な家族のおかげで親の迷惑限りなし
   ごみ屋敷に家族は気づくべきだ

第5章 任意後見契約という選択肢
受託者難ならあえて士業頼みも有益
   任意後見人は自由に選べます
   任意後見も家族信託も難事業
   お願いだから時機を失わないで!
   お金の管理と病気の際の判断をどうする!?
   法定後見人等は家庭裁判所が職権で決める
   「任意後見人に娘を」が通用するけれど
   でも任意後見監督人には専門職がつきます
   任意後見人の思い通りには支援できない
   財産管理の委任契約は銀行が“カベ”
   大問題!「任意後見スタート」が遅れがちになる
   移行遅れで成年後見人が付されることもある
◎身上保護は付け足しですか?
   成年後見のもうひとつの柱「身上保護」
   専門職後見人が増えて問題が顕在化
   家族が不仲だと身上保護さえ行えない
◎家族の対立を封じ、福祉的支援に強み
   法定後見は要支援者にとって重要なよりどころ
   受託者候補不在の時に任意後見は使える

第2部 信託と後見使わず資産凍結を回避
銀行系・その他の代替ツール

第6章 もっと手軽な凍結回避対策 
家族が「凍結回避」へ向けてできること
コラム どうして銀行は、親の認知症を知るのか ❸-1
    1 委任状と代理 使える金融機関は限定的 ❸-2
   銀行フロアに「委任状」が見つからない ❸-3 

★なぜ銀行は、親の認知症を知るのか? 本人への意思確認は[委任状 ✕→本人に直接電話 〇]。難しくなった家族の代理!

   銀行は委任状を信用していない!?   
銀行は委任状より、「本人に直接聞く」を優先 

   本人の意思確認は「電話で」が主流
   高齢者は電話が苦手、憂うべき変化です
2 キャッシュカード これで大丈夫の保障なし
   暗証番号間違い、3度でロックがかかる
   親が銀行で困らないように細やかにアドバイス
3 代理人カードを使え! 2枚目があれば安心
コチラ▼▼▼は関連記事です。

★代理人カードを使え! 認知症による口座凍結を回避

   認知症の家族の強い味方
   同居・生計一の条件は厳しい
   本人がカード紛失を繰り返すなら次の対策を
   老後の総合対策の第一歩と考えて
   代理人カードですべて問題解決、ではありません
4 代理人制度を使う “お試し”の価値あり
   代理人は窓口で手続きをする
   カードを渡さずに「盗られた」といい出すことも
   親の様子を見ながら徐々に管理の移行をめざす

第7章「予約型代理人サービス」登場!!
全銀協指針を意識した?切り札的な対策
   代理人は2親等内の親族、交代はなし
   発想は任意後見契約と似ている
   凍結されない口座、病院・施設への自動振替もOK
◎全銀協指針は生活費の継続引出しに触れていない
   監視不在だから使いやすい半面、危険も
   家族信託との併用がベストマッチ

第8章 社協の「日常生活自立支援事業」
「遠隔地の家族」の強い味方になる
   毎月給付されるお金をどう引き出すか
   私の地元の静岡市ではかなり普及
   幅広く日常生活を支援する社協の活動
   公的後見とは別個のサービス

第9章 ヒント満載、進化する商事信託
後見か家族信託に加え“第3の道”
   家族信託をモデルにした家族信託系商事信託
   受益者を支援する人を補強
   受託者の仕事を補完する関係人
   監視機能で不正防止は、信用第一の信託業の根幹
   認知症対策の選択肢は3つになった!
   受託者難を解消してくれる商事信託
   子が1人、0人でも商事信託は使える
   すぐに始められるのも商事信託のメリット
   信託報酬が高いのが難点
   認知症対策としては十分に使えるツール
   家族信託系商事信託は、よきライバル
◎受託者難を解消、家族は手続代理人に
家族信託系商事信託 6例の研究
◆認知症サポート信託(みずほ信託銀行)
厳正管理に向く認知症対策の商事信託

◆選べる安心信託(みずほ信託銀行)
 多彩な機能、受益者連続信託にもなる
◆介護・認知症対策の決定版~マイトラスト~(りそな銀行)
 シンプルな認知症対策信託
◆つかえて安心 代理出金機能付信託(三菱UFJ信託銀行)
 アプリを活用、閲覧機能でゆるやかに監視
◆つづくほほえみ(三菱UFJ信託銀行)
 遺言で信託を立ち上げ厳重監視
 本人なき後でも第2受益者を守るアプリ
◆100年パスポート(三井住友信託銀行)
 公的年金を自動追加できる信託

第3部 相続へ、今こそ信託
民法の限界を突き破る
普通の家族の「困った」を解決

第10章 相続は認知症以上の“大問題”
家族信託こそ最強の解決ツール
   60代は老後のスタートライン ❹-1 
「相続対策、何もしないでも大丈夫」は通用しない ❹-2

   家族信託を使って「相続」に太い芯を通す
   家族信託を中心に据えると、他のツールも生きてくる

第11章 民法があなたの相続を破壊する
超難問の解決に今こそ家族信託
   3つの目的を家族信託で叶えていく
   認知症になるとできなくなること。その“災厄”は……

認知症は多大な負担を強いる▼▼▼<関連記事>

★こんなにある!認知症になるとできなくなること。自己決定権を失い、その“災厄”が家族を巻き込む

   民法中心の相続では、これだけ問題がある
   最後はひとりになる日本の相続

第12章 信託しないと何が起きるのか
妻の認知症で相続が台なしに
◆再び大木家、信託抜きだと1次相続が大混乱
   母が相続するお金は全部使えない!?
   母の生活費立替えを決意したBですが……
   親孝行する姉弟に“二重課税 !?”が追い打ち
   任意後見人がいても遺産分割は法定相続分となる
   成年後見人がついても結果は同じ
   無理を通せば“悪事”に加担することになる

第13章 家族信託のプロトタイプはこれ
受益者連続型、基本条文を入れて解説
   両親の何気ない不安を長男が察知 ❺-1
   遺産1億2000万円。石上家の相続税はいくら? ❺-2
あなたの誤解を解く相続税ミニ解説 ❺-3

   信託契約書はシンプルに、しかも緻密に!
   「生命保険をどうする!?」も悩みどころ
   条項の書き方次第で税額が上がることもある
   信託口口座開設と公証人との交渉は専門家の義務
   受託者は自宅売却もできるが、制約も設定しておく
   早めに家族信託をすれば相続対策もできる
   ただし、節税バカにはならないで!
   突然終了にならないように慎重に吟味を
   終了事由が発生しても、信託は即終了にはなりません
   清算事務を専門家に依頼するときはご注意ください
   受益者連続信託は、残余財産の処理が複雑になる
   受託者単独でも変更できる条項を入れておく
   遺留分請求への対処法も欠かせない
   家族信託と連携する遺言の書き方
   話がそれますが、人に促されて書く遺言は危険です!
   信託と同時の遺言は、家族に向けた「最終確認書」
   石上太一さんの遺言(見本)

第14章 金銭のみの家族信託5つの事例
遺留分に対処する超遺言型信託
夫婦でたすき掛け信託を試しませんか?
   あなたの一歩が、動かない事態を劇的に変える!
   実行してみれば、遺言を書くことさえ難しい
   信託することは、超遺言を書くのと同じ
   自分の財産の管理方針を分かりやすく伝える
   できるだけ動かせるお金にしておく
   金銭のストックとフローを確認しよう
   家族のお金を管理したら必ず記録に残す
   「遺言代わりになるよ」と親を説得
渋る母を家族総参加で支える信託
   いつものATMが使えなかった母
   家族信託導入のため欠かせない家族会議
   「全員参加」が家族信託の最大メリット
   家族信託を機に財産の現況を洗い直す
   家族信託すると承継が“見える化”する
   家族信託すると財産管理状況も見える化する
   Facebookの秘密のグループで交流深める
遠くにいても大丈夫、自立支援事業と連携信託
   引き出したお金をどうやって親に渡しますか?
   家族信託がいいか、それとも任意後見か
   委託者の気持ちを第一にしてツールを選ぶ
   支援員はお金を、親の家まで届けてくれます
商事信託「◎」、家族信託も「◎」
   親の関心は「認知症→凍結』からの回避ではありませか
   家族信託系商事信託は親世代から人気
   商事信託では、誰が受託者かは問題にならない
   お金の魔力で家族関係が揺らぐ
   受託者は銀行、無機質ゆえに子は誰も傷つかない
   家族信託の受託者は「機関」にすぎない
   金銭のみの信託であなたの家の相続が変わっていく!
   遺留分問題に対処できる家族信託
   所在不明の兄からの遺留分請求に備える家族信託
   なぜ遺言ではなく、家族信託を勧めたか
   1000万円を遺留分に充てる家族信託
   待っている間に受益者の意思能力が減退しても大丈夫
◑受託者に報酬、生前に感謝を伝える

第15章 自宅の土地が相続の妨げに!?
共有して家族信託、自在処分を可能に
   「土地の共有」を毛嫌いしなくても大丈夫です!
大変ですよ! あなたの家の相続 地方編
 法定相続分で分けると母は子に借金!
   法定相続分で分けると、母は子に借金することになる!?
   「全財産を妻に」の遺言も万全ではない
   家に住み続け、お金も全部得られる「共有」という方法
   このケース、ベストな「答え」は家族信託です
   マイホームと現金を信託し相続税をゼロ円で乗り切る
   土地共有の不便さを遺言信託することで解消
   家族信託はふつうの相続でも役に立つ
うちの相続 東京編もシミュレーション ❻-1
   静岡と東京では、ベストな相続法が違ってくる ❻-2
   「母に全財産を」は東京では合理的な選択ではありません ❻-3
   相続税は最も安くなるが、現実的であるかは疑問 ❻-4
   土地は共有、預貯金は配偶者にという策もある ❻-5

   土地の持ち分比率をよく練れば、良策にもなり得る
   配偶者居住権をおすすめしない理由

第16章 大切な人を家族信託で守り切る
成年後見を意識しつつ、早めに実践
   父が50代から始める「親亡き後の支援信託」
   定年まで間があるが、障害ある子の成人は間近
   親権があるうちに任意後見人になっておきたい
   父 ➤ 母の次は、兄が任意後見人になるという計画!?
   でも、任意後見人の交代はできません
   家族信託を始めるなら「今すぐ」がおすすめ
   甲の財産が変動しても問題はありません
   お試し信託で現状から一歩踏み出す
   相続の発生、後見人の登場……信託を揺るがす2つの要因
   成年後見への移行を恐れすぎないでください
   最後は成年後見にお願いする、も念頭に

第17章 収益不動産を相続に活用する
節税しつつ公平分配と代がわり
   金融資産があるから「相続は大丈夫」にはならない
   共有しても大丈夫、家族信託で一発解決!
   マンションを5人で共有すれば2次相続は税額ゼロ円に
   信託不動産の共有関係は、信託目録に記載される
   信託終了でもめないように、受託者に権限を与える
   贈与税ゼロ円でオーナーの交代もできます
   家族信託を適切に使えば公平相続と大節税が実現する!
◑タンス預金をあなたのために使おう!

第18章 事業継続に活かす家族信託
経営者が指図権を持ち後継者を育成
   経営の激変を避けつつ承継を確実にする
   自社株を信託財産とするために必要な手続き
   期間7年の後継者育成&事業承継のための家族信託
   甲は「取締役会設置会社に」と思っている
   信託の受託者がすべての情報と判断を担う
   ワンマン社長の“バックアップ”を創る
   社長と同等の機能を発揮する受託者に
   自社株信託、それぞれの当事者たち
   「実務」と「経営」の二刀流へ受託者Tを部長に昇格
   納税猶予の「事業承継税制」は使えるか
   「自分不在」の状況を創ると、見えなかったものが見えてくる

第19章 ひとり身の人を守る家族信託
商事信託や成年後見とも連携
   ひとり身問題は、あなたの問題になるかもしれません
   家族以外で適正な受託者を見つけられるかどうか
   血縁かどうかより相互の「信頼」があれば……
   ログハウスの思い出が叔母と姪を近づける
◎商事信託から、「いっそ成年後見」まで3つの選択肢
   「名義変更」には心理的な壁……家族信託を勧めないわけ
   手続代理人に4親等まで認める「100年パスポート」
   士業の“先生”は家族信託の受託者になれない
   時間をかけて、まず自分の資産を取りまとめて
   金銭管理者は、単に「親しい」だけでは選べない
   信頼できる士業選びに“相性”は大事
   認知症の不安があるなら任意代理を早める
   自分で管理できなくなったら財産を“離す”
   「いっそ成年後見」公的制度を前向きにとらえる
   あなた自身が「最後は成年後見」と決めておく
   1人でがんばらず、人に頼れる環境を作っておきましょう
   「想い」ごと、先代の財産を引き継いでください

第20章 現代版家督相続を実現する
資産の収益化を合わせて進める
   「私の財産はかわいい孫に継がせたい」
   父の生前に、子に「遺留分放棄」をしてもらう
   孫がかわいいから家督相続、では通りません!
   立派なお屋敷があると、家族信託しても家督相続崩壊!?
   不動産ビジネスにたけていれば、他の選択肢も
   借金して相続税評価額を下げるのも「芸のうち」
   資産を「事業」に換えてのこしていくという発想
   相続は自分だけで考えず、専門家の意見も聴いてください

あとがき

ヒント30px認知症対策としての家族信託を詳述した本『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』の「目次」と「記事抜粋」はコチラ▼▼▼からご覧ください。

<最終更新:2022/11/3>

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この本を書いた人

石川秀樹

石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士)

◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決
《詳しいプロフィールは「顔写真」をクリック》

 

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