★認知症の母の定期預金を、普通預金に換えられますか?
介護入所で振替口座の原資に
Q
母は介護度4で施設に入所しています。
まだ私との応答はでき、自筆で文章も書けます。
しかし医師からは「認知症もあります」と言われています。
先日、施設を移ったので、新たに介護費用を自動振替するため甲信用金庫に母の口座を設定しなければなりません。
それにつき、東京の乙都市銀行にある母の定期預金を解約して、甲信用金庫の普通口座に全額を振り込んでもらうつもりです。
委任状と「定期預金払戻書」は母に自筆でなんとか書いてもらいました。
この2つを持って、東京の乙都銀と交渉するつもりですが、うまくいくでしょうか。
預金の凍結、近ごろは頻発
A
お母さんは認知症でも、他人とも意思疎通はできるのですね?
(複雑な会話はできないが「何かをほしい」と意思表示はできる)
最近は、高齢者、特に認知症にかかっている高齢者が「定期預金」を解約するのは非常に難しくなっています。
つい2、3年前とも、明らかに違って来ています。
「預金凍結」という言葉を聞いたことがありませんか?
かつてはよくよくのことがなければ”凍結”はないと思っていましたが、今は様変わりです。
非常に多くの人が銀行の”過剰反応”に泣かされています。
こんなことで成年後見制度に誘導されては、たまったものではありません。
(しかし実際には、毎年3万人がまさにこの問題で、成年後見の申立てをしています‼)
ですから、はじめに「ハードルは高い」と言っておきます。
しかし、不可能ではない、と思います。
逆にこれが不可能であれば「銀行、死ね!」の事態、と言うべきでしょう。
なぜならお母さんは、認知症ではあるが、一定の事理弁識能力はあるからです。
定期預金を解約して介護費用に回す必要性は、当人(お母さん)であれば直感的に理解できますからね。
銀行で「認知症」と言うな!
委任状と定期預金払戻書は、お母さん手書きのものがあるのですね?
ならばその2つと、
①甲信用金庫にあるお母さんの通帳
②施設からの振替依頼書
③お母さんの後期健康保険証と介護保険証(本人確認のため)
念のために⓸お母さんの届出印(甲信金・乙銀行)と実印、印鑑証明書を持参の上、東京の乙都銀と交渉してきてください。
お母さんが認知症であることは言わないこと(銀行に先入観を与えるだけ)。
「施設に入っており、車いすで来るのは難しい」と言ってください。
銀行は本人の意思確認のため、施設に電話をする可能性があります。
その際は、「耳が遠いので、『はい』か『いいえ』で答えられるよう手短に」と念を押すこと。
(できれば、事前に施設側に事情を話し、やさしく”翻訳”してくれる人についていてもらう方がよい)
お母さんが「はい」と答えられれば、解約を断る理由はなくなります。
また、東京に行く前に、地元の甲信金とも同じやりとりをする必要があります。
しかし、東京ほどは難しくないはずです。
施設からの「振替依頼書」を見れば事情は理解するでしょう。
そのくらいの忖度(そんたく)ができるようでなければ、地元銀行の価値がありません。
「甲信金はこの辺の事情を承知してくれており、(乙都銀からの)入金待ち」
であることを告げれば、都銀の重い腰もあがるのではないでしょうか。
※この作戦はうまくいきました。
定期預金を解約でき、成年後見を回避できた、けうな例です。
<最終更新:2022/11/3>
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
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