★NHK受信料、老人からタダ取りは許されないぞ!解約阻む電話の”カベ”。音声通話を聞き取れず。死亡後も相続人に督促状!!

遺言相続

NHK受信料、老人からタダ取りは許されないぞ !
いやはや、受信料解約のハードルが高すぎるのだ。
このままではよほど健常な高齢者でない限り、解約なんてできない。
解約できないまま、今も受信料をタダ取りされているお年寄りは少なくないのではないか。

 

父が脳梗塞で倒れて以来、書道教室の父の部屋は空き家である。
だからテレビを観る人はいない。
1年たっても父の状況は改善せず、戻って来られる可能性は低い。
というわけで、NHK受信料契約の解約を申し出ることにした。

 

■自動音声に老人は対応できない

NHKふれあいセンターに電話をする。
案の定、「自動音声」による応答。
NHKに限らない。今日日どこの窓口も同じだ。
総合受付の人員を惜しんで(?)「録音音声(つまり機械音だ)」に切り替えるから、お年寄りは”入り口”で途方に暮れてしまう。
気づいていないようなので、はっきり言っておく。
80歳、90歳の老人に「録音音声」の聞き取りは無理である。

脳梗塞に倒れる以前、父は電話を掛けてはほどなくして切る、ということがよくあった。
何度も掛け直しては、首を傾げて受話器を置く。
「どうした⁉」と聞くと、
「電話の声がわからない・・・・・」

録音テープの声は”人の声”と同じ、と思うのはまだ脳の機能が若い人の思い込みである。
超高齢者ではない67歳の私でも、最近は人の話についていけないことがしばしばある。
新しいこと、少し込み入った話に対しては「??」となってお手上げ。
で「なんのこと?」「どんな意味?」と聞き返すことになる。

つまり、脳の瞬発力(反応速度)には年齢差があるらしい。
若い人にテープの自動音声はなんのストレスにもならない。
(タイムパフォーマンスとかで、倍速でもへっちゃらだ)
しかし大半のお年寄りは”テープの声”に戸惑ってしまう。

自動音声を作る側は、そんなこと知ったこっちゃない態だ(としか思えない)。
「ふれあいセンター」のくせに、NHKに”ふれあい”の気持ちなどまるでないに等しい。
それで、前面に出てきてしまうのが<NHKの都合>である。
どこからも批判されないようにとの配慮(?)からなのだろうか、
シンプルに「受診契約のことは(プッシュボタンの)”3”」と言えばいいのに、
長々と「パソコンやスマホ、インターネットからも手続きできる」などと言う。
(高齢者はそんなもの使えないから「電話」という手段を使っているのに)

ただでさえテープのか細い声は聞き取りにくい上に、グチャグチャどうでもよいNHK都合の話ばかり。
私はまだ聞き取れる年齢なのですべて先方の意図も理屈も理解できるが、ただ「うるさい!」
一向に本題に入らないので本当にイライラする。
ここまでで、もう何回プッシュボタンの番号を選択させられたことだろう

 

■待たされること20分・・・・

しかしこのイライラ感はほんの序の口だった。

こちらは解約したいだけなのだ。
一刻も早く「人」が通話口に出てきてほしい。
それが、プッシュボタンの「3」をようやく押せて、やれうれしや「コール音」にたどり着いたと思いきや、今度はコールが延々と続く・・・・・。
そしてテープの声がまた「混み合っています」「このままお待ちになるか、後ほどお掛け直しください」「何時から何時までにお掛けになるとつながりやすいです」などと、待っている身とすれば癇(かん)に障ることばかりを告げる。
何度も、何度も・・・・・うんざりするほどの繰り返し。

きっかり20分待たされた。
いつもなら受話器を置くところだが、掛け直してまたお題目のようにテープを聞かされると思うと・・・・・。
怒りのムシを懸命に抑えた。
《待っていれば、いつかオペレーターにつながる》

さて、ようやく人間の肉声に接することができた。
ここからが本番だ。
「受信契約を解約したい」と用件を告げると、
「ご本人様ですか?」と聞かれる。
(これはどこもそうだ。本人ならどんなに簡単なことだろう)
「同居している長男です」と答えると、状況を長々と伝える羽目になる。
でも我慢して”尋問”につきあった。

「同居されている場合、契約者の変更になります」と窓口の女性は言う。
「んっ?」すぐには意味が飲み込めない。
えっ、同居してたら私が父の代わりに払って契約は続けろということ⁉
「いや、同居しているけどテレビは書道教室の方にあるんだよ」
(これなら「別居してる」と言った方がすんなりいったかもしれない)
1回でこちらの話が通じないので思わず、
「証拠の住民票と書道教室の青色申告書でも送ろうか⁉」と返す。
(申告書には住まいとは異なる住所が記載されているから)
結局、「そこまでしてくださらなくても結構です」という話になった。
(こっちはシンプルに、父はいないのだから解約したいだけなのだ‼)

 

■解約に書面提出を求められた

これで『やっと解約できるか』と思っていると、
「それでは息子様のご住所に『放送受信契約解約届』をお届けしますので、届いてから15日以内にご返送ください」
なるほどなるほど、NHKは受信契約ひとつ即決せず、役所のように手続きには書面がいるらしい
この点、通販会社のお手軽さと大違いだ。

父は通販好きだった。
代引きの宅配便が毎日のように届けられてくる。
だから入院・入所してしばらくたった時点で私は、商品を定期購入している通販会社に片っ端から電話を入れて解約を申し入れた。
その数15あまり。
どことのやりとりも大概同じで、「脳梗塞になり長期に施設に入らなければならない」と説明すると、「それはお気の毒でした。長い間のご利用、まことにありがとうございます」と、その場で解約となった。
電話1本で片が付くのだ。

 

でも、NHKは違った‼
電話から数日後、書面が郵送されてきた。
『これで本当に解約ができる・・・・・』
と思って封を開けると、いきなり意味不明の記入事項にぶち当たった‼

 

NHKの放送受信契約解約書。意味不明なうえ高飛車な理屈も

NHKの放送受信契約解約書。意味不明なうえ高飛車な理屈も

 

赤線の枠内がそれだ。
「放送受信契約を要しないこととなる受信機の数」とあって「地上( )台」「衛星( )台」とある。
どこにも説明がない。
はて? 父が見ていたテレビは地上波も衛星も受診できたと思うが・・・・・。
となると、「地上1台 衛星1台」ということになるのかな?

「意味不明!」と上の写真のように、注記を入れてとりあえず投函しようと思ったのだが、
やはり気になる。
(NHKのことだ、難癖をつけて送り返してくるかもしれない)
やむなく(ばかばかしいとは思ったが)あの音声通話に電話することにした。

 

■解約届が返信用封筒に入らない⁉

オペレーター曰く、「地上」は地上波のみを受診できるテレビ、「衛星」は地上波と衛星を両方受信できるテレビ。
父のは後者だ。
そんなこと当たり前と思っているみたいだったが、初見でこの書き方で「衛星」の意味が了解できる人がいたらお目にかかりたい。
だから私が書いた書面は間違えていた。
「地上(1)台」とした個所に2重取り消し線を引き、さらにハンコを打って「書き間違い」であることを示した。

送り返されないよう、もう一度念入りに「解約届」を見た。
おっと、一番上の段にある「日付」を書き忘れている。
ていねいに上から下までチェック。
すると、最後の2行に目が止まった(赤線は私が引いた)。

「本届出書の内容に虚偽があることが判明した場合は、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとして取り扱うことがあります」

まことにしゃらくさい
NHKは何さまなのか⁉
各地の裁判で「NHK受信料」についてはNHKの勝訴が続いている。
何が何でもテレビが在る所から(視聴の有無にかかわらず)受信料を取り立てる権利がある、とNHKは思い始めたようだ。

そう思うのは勝手だが、傲慢である。
NHKはこれまでもずいぶん「受信料拒否」の動きに泣かされてきた。
だからここまでかたくなで居丈高になったのだろう。
でも《みなさまのNHK》と(たとえ言葉だけでも)へりくだって見せてきた歴史をお忘れか⁉

高齢のあなたにNHK受信料、解約できますか?

高齢のあなたにNHK受信料、解約できますか?

 

解約届」を返信用封筒に入れようとした。
だが、NHKが三つ折りして送ってきた文書は、そのままでは返信用封筒に入らなかった。
返信用封筒を同封してきた封筒は、当然ながら「返信用」よりは一回り大きい。
その大きめの封筒に合わせて「解約届」は折ってある。
だからそのままでは、一回り小ぶりの返信用封筒に入らない。
仕方がないので私は、解約届を折り直してなんとか返信用封筒に収めた。

何をささいなことでいちゃもんを、とおっしゃるだろうか。
とんでもない。
私のような者が気づいたことを教えてやらねば、高齢者への配慮なぞこれっぽっちも働かず、NHKは無理難題システムを一片の迷いもなく押し付け続けるだろう。

 

■解約できない状況をつくってどうする⁉

どこが無理難題かだって?

  1. 電話の入り口が「機械音声による通話」であること(高齢者の過半数は入り口を突破できないだろう)
  2. ようやくオペレーターと話せたと思ったら、「書類を送るから書いて送り返せ」と言われる無配慮(自筆で書けない高齢者が10人に2、3人はいるご時世なのだよ。NHKは想像もしないだろうが)
  3. 肝心な情報の記述でさえ意味不明であるうかつさ(数字は重要なのに、説明しない不親切!)

耳に痛いだろうが、これも言っておく。
老人(65歳以上)がいる世帯の57%は「夫婦のみ」か「単身世帯」である。
内閣府のこの白書の数字が意味するところは、高齢者の2人に1人はいずれ「独居老人になる」ということだ。
私のような家族がいない高齢者は自分で受信契約を解約しなければならない。
できるのか!?
当然、できない。
結果、この人たちは(施設に入所したりすれば)自分がいない自宅のテレビ料金を、亡くなるまで払い込み続けることになる

高齢でなくても認知症になれば、(テレビを見ても見なくても)生涯、NHK受信料を払わされ続けるだろう
今の解約システムでは九分九厘、自分で解約はできないだろうから。
無論、成年後見人に手続してもらえばできる。
しかしこんな些末な(と言っても「衛星」契約の場合、❷カ月払いで4,340円も払わされるのだが)支払いストップのために、これまた月当たり3-4万円の報酬を払い続けなければならない成年後見人等の選任を申立てなければならないのか。
ばかも休み休み言ってもらいたい。

 

■解約できない高齢者を救え!

結論。
NHKは四半期ごとの番組改編で民放のマネをして番宣(のための)番組に血道を上げたり、全国紙に番組宣伝のために全ページ広告を出して何億円も使うなら、「ふれあいセンター」の入り口にちゃんと人を配置してもらいたい
機械ではなく、やさしく語り掛けるオペレーターを。
こうした大事な大事な”お客様からの入り口”に、お金を惜しむんじゃない!
今のNHKの視聴率を底上げしているのは高齢者世代ではないか。
(若者と違って文句も言わず、番組を見続けて下さる大事な大事なお客さま)
そのご老人たちに対して細かい配慮が行き届かなくてどうする⁉

さらに言えば、地域を回っている受信料の契約・収納スタッフに独居老人宅や認知症高齢者のお宅を訪問させて、そこに現に住んでいるか、住んでいてもテレビを見られる状況にあるかどうかを確認させ、見られない場合には、NHKの側から自主的に契約解除を行うべきだ

※老人ホームに入所した場合、NHKは免除規定を持っているが、あくまで申し入れが必要で、探してまで免除してくれるわけではない。

徴収することばかりに躍起で、受信料のタダ取りをしていることに頬かむりでは、衡平(こうへい)原則に反しているゾッ

 

●NHKは本人死亡後も「未解約」だと相続人に料金を督促

ヒント30px追記 コメントの方がこんな記事があることを教えてくれた。
『NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?』
(Business Journal 2018年7月の記事)
「死ぬまで払わされ続ける」どころか、NHK受信料は誰かが解約しない限り、本人の死後もNHKとの契約は続き、相続人は「督促状」をある日突然受け取り、払込請求を受けるハメになるという。これは私もまったく気づいていなかった。
NHKいわく「一人暮らしの受信契約者が亡くなった場合は、ご家族や親類の方などからの届け出で解約の手続きをいたします」。
逆に読めば、一人暮らしで相続人がいめかどうか分からないのに<ご家族や親類のどなたからの届け出がなければ解約いたしません(請求は発生中)>ということになる。根拠は「日本放送協会放送受信規約」ということらしい。
なにが《みなさまのNHKか!》

(初出:2018/4/14 最終更新2023/9/18)

静岡県家族信託協会
行政書士 石川秀樹(ジャーナリスト)

サイトのトップページへ

この記事を書いた人

石川秀樹 行政書士

石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士) ◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》

 

家族信託に関心がありますか? ※最新パンフレットを差し上げます
家族信託パンフ申込QR一般用家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。
家族信託は二刀流です。(A)認知症対策だけではなく、(B)生前の対策や思い通りの相続を実現させる最強のツールです。
AとBのテーマに合わせてパンフレットは2種類。資産状況やご自身の常況を記述できるヒヤリングシート付き。
紙版は郵送(無料)、PDF版はメールに添付の形でお届けします。このメールフォームか右のQRコードからお申し込み下さい。

 

◎おすすめ「家族信託の本」 
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)

▲『成年後見より家族信託……』

▲認知症対策の定番、ベストセラー

家族信託はこう使え

▲相続対策に使う家族信託の本

▲上記の本を改題(Kindle版)

▲最左の本を改題(Kindle版)

<「目次」のリンクから2つの本の“注目記事”をお読みいただけます> 
目次1 『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』
目次2 『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』

 

関連記事

特集記事

★ブログ記事 おすすめの読み方

家族信託の本❶『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』目次に、当ブログからの関連記事を多数リンクしました。また本の重要個所の抜粋もコラムにしてあります。書名❶❷をタップすると「目次」が開きます。随時お読みいただけば家族信託の関連情報を体系的に知ることができます。

★よくわかる家族信託の本、発売中!

全国の主要書店で発売中。
Amazonでも購入できます。
<著者石川が無料で相談にお答えします>
上記の本の読者は、本文中のQRコードから「家族信託パンフレット申込フォーム」等に跳びメールを送信ください。著者の石川が質問・ご相談に直接お答えいたします。

★私のおすすめ記事

  1. ★彼岸と此岸(しがん)のはざまで大切な人を想う

  2. ★待合室にて、話がやまない老婦人の孤独 「ぜ~んぶ、自分だから……」

  3. ★認知症の母の定期預金を解約できますか? 委任状は通用しない。銀行は自宅に電話し意思確認。困ったら「金融庁」の名を出そう

  4. ★「認知症だから成年後見、と思い込まないでください!』成年後見と家族信託はこんなに違う。ケアマネさんを前に熱弁、レジュメ公開しました

  5. ★なぜ銀行は、親の認知症を知るのか? 本人への意思確認は[委任状 ✕→本人に直接電話 〇]。難しくなった家族の代理!

★家族信託へ2つのパンフレット

家族信託は二刀流です!
認知症対策だけでなく相続対策
にも使えるツールなんです。

家族信託のパンフレット

パンフレットをどうぞ
2冊目の「家族信託」の本出版に合わせて家族間契約の手引きになるパンフレットを2種類作成しました。ヒヤリングシートも用意。無料で郵送、またはPDFファイル版はあなたへの返信メールに添付します。
申込みはコチラのメールフォームから。

★家族信託などの料金表

家族信託二刀流
認知症➤凍結対策 & 相続をもっと自在に!!
2つのパンフレット
申込みは ↑ コチラ‼

★家族信託は全国対応しています

TOP