★家族信託契約書の作成とコンサルティング<料金表>
静岡県家族信託協会では、家族信託の契約書作成とコンサルティングを行ってます。
下記に[契約書作成+コンサルティング]の業務報酬の目安を示しました。
参考として「計算式」を表示しま。計算通りに信託財産価額(不動産の場合は相続税算定価額)を当てはめると、報酬は下記の「標準」より高くなることが多いです。計算式はあくまで「参考」ととどめ、極力価格を抑制するよう[標準価格]を設定しました。
◆契約書作成とコンサルティング報酬の「計算式」
最低報酬25万円+信託財産の価額×0.5%(から0.2%)
※信託の難易度により[0.5%から0.2%]と幅を持たせました。
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《コンサルティングの主な内容》
・信託財産の調整
最低報酬25万円+信託財産の価額×0.5%(から0.2%)
※信託の難易度により[0.5%から0.2%]と幅を持たせました。
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《コンサルティングの主な内容》
・信託財産の調整
・家族信託と他のツールの検討
・家族信託契約書の原案作成
・信託口口座または信託専用口座の開設
(銀行と私が折衝します)
・公証役場と信託契約文案の折衝
・公正役場での契約調印立会い
・信託登記等をする司法書士との折衝
・信託スタート後の「受託者の仕事」指導
・信託後に発生する問題への解決と助言
《信託する前のコンサルティング》
・信託する意義を家族で共有する家族会議の調整
・認知症など高齢者の病気と介護についての理解
・老後資金を凍結させない銀行とのつきあい方
・相続税の節税対策、争族を起こさせない準備
・信託口口座または信託専用口座の開設
(銀行と私が折衝します)
・公証役場と信託契約文案の折衝
・公正役場での契約調印立会い
・信託登記等をする司法書士との折衝
・信託スタート後の「受託者の仕事」指導
・信託後に発生する問題への解決と助言
《信託する前のコンサルティング》
・信託する意義を家族で共有する家族会議の調整
・認知症など高齢者の病気と介護についての理解
・老後資金を凍結させない銀行とのつきあい方
・相続税の節税対策、争族を起こさせない準備
(生前の対策と想いが叶う相続への支援)
・不動産・生命保険・生前贈与等の活用を指南
・不動産・生命保険・生前贈与等の活用を指南
◎「家族信託契約ができるまでの手順と手続き」はコチラ▼▼▼をお読みください。
目次
★「家族信託」のタイプ別料金表(税別)
関連記事です ▼▼▼ なぜ家族信託をするべきかがわかります。
★成年後見VS家族信託「認知症対策」を一覧表で比較した![できること]と[できないこと]、後見の威力は限定的、意外に使える“家族の力”
民事信託の契約書作成とコンサルティング
■認知症に備える資産管理信託 25万円から
■いざとなったら居宅売却信託 25万円-40万円
▼▼▼ マイホームが時間差を付けた“年金”となり助けてくれます。
■実家の空き家化を防ぎ、生前対策も実践する信託 25万円-40万円
■認知症の妻を守る信託 30万円-40万円
▼▼▼ 夫婦は一体、福祉型家族信託の典型事例です。
■遠方にいる母を守る家族信託 20万円-30万円
※社会福祉協議会の「自立生活支援事業」とタイアップします。
■障がいある人を生涯守り抜く信託 30万円-50万円
■生活を再建させるための信託 30万円-40万円
※ひきこもり、発達障害、各種依存症、浪費癖etc.
■家を継ぐ子を優遇し遺留分問題も解決する信託 35万円-50万円
■投資好きの親の資産を守り育てる信託 40万円-50万円
■土地高騰で法定相続が困難!を解決する信託 30万円―40万円
■名義預金で困った!? を解消する信託 20万円-30万円
■献身的なお嫁さんの苦労に報いる信託 20万円-30万円
■遺言の書き換え合戦を封じ込める信託 35万円-50万円
■独り身の人の不安を解消する信託 30万円-45万円
■子のない夫婦の次は孫に承継させる信託 35万円-50万円
■後妻を守り、最後は長男の家系に戻す信託 35万円-50万円
■お目付け役付き信託=任意後見と併用 40万円-50万円
■永代供養信託 20万円-30万円
■遺言信託(遺言と併用) 40万円-50万円(遺言文案含む)
■収益不動産の代替わりを促す管理型信託 45万円から(借入がある場合は加算)
(オーナーの処分権を留保する不動産信託 45万円-60万円)
(分けにくい不動産を平等に承継させる不動産信託 45万円-60万円)
(複数不動産を集約し受益権で承継する不動産信託 45万円-60万円)
■大切な家産を代々承継させる信託 40万円-50万円
■経営者の認知症から会社を守る信託 35万円-50万円
(経営権を留保し後継者を育成する信託 35万円-50万円)
(経営者隠居型信託 35万円-40万円)
(適宜な時機に自社株を贈与し社長が受託者となる信託 40万円-50万円)
(後継社長指定権者を置ける信託 40万円-50万円)
(有利な受益権を渡し自社株を集約する信託 40万円-60万円)
<最終更新:2023/2/14>
この記事を書いた人
石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士) ◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
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