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公正証書遺言 8万円~20万円
ご依頼者から遺言したい内容をていねいにお聴きし、文案をまとめます。財産の調査や「財産目録」の作成、遺言公正証書を作成するために必要な書類(遺言者の全戸籍や印鑑証明書、受遺者の住民票、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書など)の収集等にも対応しております。
最終的に遺言内容を公正証書にするための公証人との段取り調整は、すべて当協会が行います。
*標準報酬額;コンサルティング、案文の指導、証人2名派遣、申請手続き 併せて8万円~20万円
※1 遺言に不動産が含まれている場合です。金額算定のため固定資産税納税通知書も必要になります。
※2 公証人への手数料が別途必要です。詳細はコチラのリンクから確認してください。
ご希望があれば、遺言執行者をお引き受けいたします。
遺言執行者 最低報酬額10万円から
自筆遺言書の文案作成 5-10万円
*標準報酬額;5万円から。コンサルティング料金を含みます(検認手続きについてもご説明します)。
【注】戸籍収集は1通1000円、不動産など登記事項証明書収集は1通700円の収集手数料(役所等への交付料金は別)。
※遺言書の保管についてはお引き受けしておりません。
2020年7月10日から自筆遺言書は、遺言者本人が出頭して法務局に届けると同局が保管してくれることになりました。家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。
秘密証書遺言 10万円~15万円
封緘された遺言書を公証役場で開封しないで確認してもらうものです。
証人が2人必要です。
公証役場は保管しません。
遺言書はパソコンで作っても、他人の代書でも構いません。
ただし署名だけは遺言者本人がしたものでないと無効です。
押印は実印に限られます。
死後、家庭裁判所の検認が必要です。
*標準報酬額;代書、証人1名派遣 役場へ申請まで 併せて10万円~15万円
死亡危急時遺言 20万円
遺言者に十分な弁識能力があれば、病気や事故などで死に瀕したときでも遺言は可能で、「死亡危急時の遺言」と言います。
証人が3人必要です(証人のうち1人は医師です)。
遺言者の推定相続人や四親等内の親族は証人になれません。
遺言の仕方は、3人の証人のうちの1人に遺言者が自分の言葉で話します。
それを受け止めた証人(私が担当します)が紙に遺言を書きとめ、遺言者本人と他の証人たちに読み聞かせるなどして内容を確認してもらいます。
こうして出来上がった遺言書を20日以内に家庭裁判所で確認してもらえば有効な遺言書となります。
ただしこの遺言書には有効期限があります。
遺言者が普通の方式で遺言ができるようになった時から6ヶ月間生存した場合には、この遺言書は効力を失います。
当事務所では会員が証人2人を引き受け(他の1人は医師)、出張して遺言書の代書をいたします。
遺言書の有効性を担保するためビデオ撮影もいたします。
*標準報酬額;証人2名、代書、ビデオ撮影、家裁確認申請まで 一式20万円より
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