2022.01.07
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実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
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Q
子どものいない夫婦です。
夫は65歳、私が60歳。
調子ばかりよい、夫の妹夫婦から財産を狙われているような気がします。
姪まで使って、私の老後感まで詳しく聞いてきます。
どうやら、私たちが遺すマンションや現金が狙われているようです。
私たちの希望は、以下の2つです。
①一方が亡くなった時は、他の親族に一切の相続をさせめず、夫または私に全て相続させる。
②残された者が亡くなった時は、他の親族に一切相続させず、社会福祉の基金に全財産を寄付する。
このようにするには、どうしたら良いでしょうか。
A
質問者の親御さまもご存命ではありませんね。
それなら、あなたの希望は「遺言」を書くことで、難なく実現します。
あなたたちご夫婦が共に亡くなられた時の法定相続人は、<相続人関係図>で見る通り、夫の妹ただ1人です。
あなたが先に亡くなったときは、あなたに兄弟姉妹がいなければ、夫がすべての財産を受け取ります。
あなたに兄弟姉妹がいる場合は、あなたの財産のうち夫が3/4、あなたの兄弟姉妹が残り1/4の法定相続分を得ます。
一方、夫が先に亡くなると、あなたは夫の財産の3/4、夫の妹もまた1/4の法定相続分を得ることになります。
しかし「被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹」は第3順位の法定相続人ですので、(第1順位の「子」、第2順位の「親」と違い)遺留分がありません。ですからあなたの夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言を書きさえすれば、夫の妹や姪(姪の場合は、夫の相続が発生した時点において母が亡くなっていた時には、代襲相続人になる)の野心を、封じることができます。
※遺留分=第1、第2順位の法定相続人が持つ「法定相続分のうちの一定額」を取り戻せる権利。
あなたの両親がご存命ではなく、かつあなたに兄弟姉妹がいない場合、あなたは遺言を書かなくても、あなたの財産はすべて夫に相続されます。
さて、あまり考えたくないことですが、あなたが夫に先立つ可能性がないわけではありません。
その場合には、夫の全財産は「社会福祉の基金」に寄付する予定でしたね。
これを実現するには「予備的な遺言」として、
[もし妻○○が私に先立って死亡していた時には、私のすべての全財産は「社会福祉基金△△△△(代表者名、所在地)」に遺贈するものとする。]
と書いておく必要があります。
なお財産の表記は、「全財産」「財産の半分」「財産のうち3分の1」などと大雑把に書く場合もあるし、
一つひとつ個別に網羅していく書き方もあります。
今回は「妻が先立ち、私も死亡したときに遺っているすべての財産」という書き方でよろしいと思います。
また一般的に、遺言を書く時には必ず「遺言執行者」を指定しておいてください。
この指定がないと、財産の分配時にもめる可能性が残る可能性があります。
遺言執行者は、身内でも、遺産を現に相続する人、または第三者の専門家等でも構いません。
さらに付け加えるなら、福祉団体・組織によっては、遺贈を受ける財産を「金融資産のみ」としているところもありますから、事前に情報を得ていた方がよろしいでしょう。
遺言執行者に、換金性のない財産を適宜に処分する権限も与えておくことも、遺言の技術の1つです。
<初出:2019年1月29日>
行政書士/ジャーナリスト 石川秀樹(静岡県遺言書協会)
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