★妻に全財産を相続させる”魔法の1行” らくらく遺言 <文例1>

遺言相続

<妻に全財産を相続させる>
たったの11文字、あなたがのこす1行が老後の妻を守ります。
子がいないご夫婦は、ゼッタイに自筆遺言を書いてください。

「ある」と「ない」とでは大違い、遺言は<思いを込めた指示書>

遺言は、法律効果を持つ文書です。
手書きで「本文」と「日付」、そして署名捺印
これで「契約書」と同等の法律効果を有する文書になります。

自作自演できるのがミソ。(効力は死後に発現するわけですが)
たった1行、「ある」か「ない」かで人の運命を変える力があります。

遺言を書く人は10人に1人。
そのうちの7、8割が遺言公正証書、残りが自筆遺言ですから“自分で書く遺言”は意外に少ない。
自筆遺言が不人気というより、やはり独りで書くにはハードルが高いのだろうと思います。
でもあなたは、ゼッタイに遺言を書いてください。大切な人のために!
自筆で、たった1行でいいから!!!
その1行が、大切な人を守ります。

■子がいない老後の妻を守り切るために

伊達や酔狂でこんな物々しい書き方をしたのではありません。
遺言は法律効果のある文書 、効果は絶大です!
なのに『大したことじゃない』と思っている人が多すぎる。
あなたが目を覚ましてくれるように、スゴイ話をこれから書きます。
第1回の今回は子がいない夫婦の「あなた」が対象。(2人共書くべきですが、特に夫)

自筆の遺言」でいいです。
いいと言うより、すぐ書けるから、自筆遺言こそがおすすめ
「公正証書で」と、事をわざわざ大げさにしなくても大丈夫。
公正証書にしようすると、1日で終わりません。
戸籍謄本集めや印鑑証明書、登記事項証明書などなど、事前の準備がめんどくさい。
メインの文言は「1行で済む」話なので、自筆がベストです。

 

■「妻に全財産を相続させる。」主文1行で完結

簡単です。
らくらく遺言(いごん)」と言っておきましょう。
(私の師匠が名付け親です。主文1行ですむ楽ちんな遺言です)

《文例その1
最も重要!永年苦労を分かち合ってきた配偶者のための遺言書です。

遺言書

 遺言者静岡太郎は、妻静岡花子に私の全財産を相続させる

 令和○○年○○月○○日                  
静岡県静岡市○○区○○町○丁目○番○号       
遺言者  静岡太郎 ㊞ 

※ハンコは本人の印鑑であればなんでもOKですが、やはり実印がおすすめです。(唯一無二ですから)

「相続人は妻しかいないのだから、遺言なんていらないじゃん」
(そう言う人がいると思ってました。大間違いです!)
遺言を書かなくていいのは親1人子1人の場合だけですよ。
夫と妻しかいない家族でも、相続人が配偶者だけ、ではないんです!
下のイラストを見てください。

民法では「配偶者」は常に法定相続人(これはわかりますよね)。
言ってみれば”別格”の扱い。
しかし、夫の死を前提とするこのケース、法定されている「相続人」だけではない!
夫婦に子が1人でもいれば、相続はそこで完結して法定相続人は妻と子で確定する。
でも、子がいないと途端に相続人は“拡散”していく

なぜだか分かりますか?
日本の相続は血族主義だからです。
血のつながりは親と子、そして兄弟姉妹……。
結婚して独立すれば「夫と妻」「親と子」で完結しそうだけれど、血のつながりを考えてみて……

 

■血のつながりと相続の関係

夫婦に子がいない場合、相続に際して突然「血のつながり」が浮上してくる。
今回のケースの法定相続人は以下の通り。

第1順位: 死亡した人の子ども
※その子どもがすでに死亡している場合は、その子どもの直系卑属、つまり子や孫が相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
第2順位: 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
※父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位: 死亡した人の兄弟姉妹
※その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

■配偶者がすべて相続できるわけではない

このように順位が決められている中で、”指定席”を持っている「配偶者」は必ず相続できるわけですから遺言書を書く必要はないようにも思えます。
しかし別格の相続人である「配偶者」といえども、遺産のすべてが相続できるわけではありません。
法定相続人には、その”取り分”(法定相続分)が民法で、以下のように決まっているからです。

  • 第1順位の子の場合、法定相続分は「 配偶者1/2 : 子1/2
  • 第2順位の死亡した人の親の場合は「 配偶者2/3 : 親1/3
  • 第3順位の死亡した人の兄弟姉妹は「 配偶者3/4 : 兄弟姉妹1/4

相続で第2順位、第3順位の相続人が登場するのは、被相続人に子どもがいない場合だけ。
子がいれば、第2、第3順位の相続人は概念上「存在しなくなる」。
しかし逆に言えば、夫婦に子どもがいない場合は、夫(妻)が亡くなったときに妻(夫)が遺産のすべてを相続できるわけではなくなる、ということ。
※配偶者が何もしなくても全遺産を相続できるのは、第2順位、第3順位の相続人が誰もいないか、全員が相続放棄をした場合だけ、ということになる。

イラストにすれば、こんな具合になる──

兄弟姉妹が相続人に加わる場合は、妻の総取りとはならない


妻に遺産すべてを相続させたいが、この場合は被相続人の兄弟姉妹にも1/4の法定相続分が発生する

 

■亡き人の兄弟姉妹が妻を泣かせる大誤算!

「私」には子どもがいない。両親はすでに他界、兄と妹は健在だ
「私」が死ねば遺産はすべて妻が相続すると思っていたので遺言も書かずにいたが・・・・。
葬儀が終わり四十九日も済んで妻がようやく心の落ち着きを取り戻したころ、思いがけなく「私」の妹が訪ねてきた。
「ところで義姉(おねえ)さん、遺産分割協議はいつやるの?」

妻は顔色を変えた。夫の財産は自分が全部継ぐものとばかり思っていたからだ。
第3順位の兄と妹。
「私」も生前、気にも留めていなかったのだが……。

やむなく数日後、妻と妹と兄で遺産分割協議を行うことに。
すると妹は待っていましたとばかり「わたしにもお兄ちゃんの遺産を相続する権利があるのよね」と言い出した。
兄までが同調してしまったのには心底驚いた。(この欲張りめッ!)
おかげで「私」の遺産は、財産形成になんのかかわりもない兄妹に1/8ずつ(ふたり合わせて1/4)分けなければならなくなった。
まことに不本意な結果で、妻には「私」の“うかつ”を深く深くおわびするしかない。

予想外の展開に妻はぼう然。彼女は、私の遺族年金で暮らしていくつもりで、いざとなれば家と土地を売って施設に入る予定であり、私ともそのように話し合っていた。
そんな妻にとって、兄妹の相続分を現金で支払うことはとうてい無理な話。
結局、親戚のとりなしで妻の単独所有になるはずだった私名義のわが家と土地は、妻3/4、兄1/8、妹1/8の持ち分で共有することになった。

 

■現金で払えず自宅が親戚と共有に

「家の持ち分を譲ってもそのまま住み続けられる。大した問題ではない」
とお思いだろうか? 
とんでもない。妻にとっては死活問題である。
不動産が共有になったおかげで兄と妹の賛成がなければ売ることもできなくなった。
ふたりを説得して売ることができたとしても、売買代金の1/4もの現金を(妻から見れば何の関係もない)兄妹に”持っていかれる”ことになる。
※逆の言い方もできる。兄妹は不動産を共有しても何の得もない。
狙いは家を売らせること。大金が手に入るのだ。
結果、妻は家を失うはめに追い込まれ……。

 

■「1行」で済んだ話なのにl……

私が無頓着だったために妻にこんな苦労をかけることになるとは。
悔しい、まことにくやしい !!
せめて(第2順位である)両親のどちらかが生きていてくれたら、妻のために快く相続放棄してくれただろうに……。
と、草葉の陰でほぞをかんでもなんの足しにもならない。
「私」はいまだに成仏できないでいる。

実はこのケース、両親共が「相続放棄」の手続きをしてはまずい。
第2順位の相続人が相続放棄すると、相続の権利が第3順位の相続人に移転してしまうからだ。
親はこの際、何の手続きもせず、「私は何もいらないよ」と妻が相続するのを黙って見守ってくれるのが正解。
形式上は「相続放棄」ではなく、妻を含め3人で遺産分割協議を行い「相続なし」でハンコをついたということ。
このようにしてくれたら、永年息子に連れ添ってくれたお嫁さんへの“感謝”と応援になる。

 

■「問題あり」と気づいていない不幸

子どもがいない夫婦には、常にこのようなリスクがある。
「配偶者」の立場からすれば「いかにも法律の理不尽」と言いたくなる事例だが、そうとばかりも言えない。
財産は自ら一代で築き上げる場合もあるが、親から受け継いだ財産が支えになる場合も少なくないからだ。
夫婦はもともと他人同士。
夫の兄や妹は「赤の他人のお嫁さんに○○家の財産を持っていかれる」と感じる場合だってあるかもしれない。

まあ、これは見方や立場によること。
要は亡くなる人(被相続人)の考え方次第、というか「知っているかどうか」に負う所が大きいだろう。
血縁を重んじるなら『少しは兄や妹にもあげたい』と思う人がいるかもしれない(圧倒的に少数派だろうが)。
妻の生活や感謝を考える人なら、『子がいないなら、すべてを妻に』と思うのが普通だ。
今回の問題は、どちらの意思をもっていたにしろ、「夫」が何の手も打たなかったのがまずい。
<問題がある>ことに気づいてさえいなかった、ということが一番の問題だ!

冒頭でご覧になったように、「配偶者に全財産を相続させる」にはただ1行書けばいいのです。

  1. 全文を自分で書く
  2. 日付を書く
  3. 署名する
  4. ハンコを打つ

自筆遺言書の必要十分条件はたった4つ。
この1行があれば、兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分を主張する権利はないので、妻の不安は消える。

 

■自筆遺言書の効果は公正証書と同等

時間の余裕があり、正確・確実のためならお金がかかっても構わないというのであれば「公正証書による遺言書」もおすすめできます。
しかし死期が迫っているような特段の事情がある場合、あるいは時間的な猶予がまだある場合でも、ふと配偶者のことが心配になり『どうしようか』と思ったなら、その瞬間に迷わず紙に「全財産を妻に相続させる。」と書き(消えない筆記具を使って)今日の日付を入れて署名をし、ハンコを打ってほしい。

それですべてが変わる。
ハンコは実印が望ましいですが認印(みとめいん)でも構いません。
実印を探して(あるいは実印を作るために)後回しにするくらいなら、とにかくあなたが普段使っているハンコを押して遺言書を完成させて。

あなたが急な発作に襲われた時でも自筆の遺言書なら、手近にある布に書いても、チラシの裏や新聞紙の余白に書いても、本文と日付と署名、ハンコがはっきりしていれば有効(あなたが死亡した場合、相続人など利害関係のある人が家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしてもらうことになります)。

 

■「思い立ったが吉日」ためらわず書くべき

このように自筆の遺言書は「思い立ったが吉日」です。
文面にあれこれ迷って書かないでいるより、どうしても書いておかなければならない事項は、ふと浮かんだ瞬間に書き留めておくことが大事
遺言書は完ぺきな”完成品”でなくてもいいのです。
「10」遺言したいことがあり、「2」か「3」しか書き方が分からない場合でも、それを書き留めて「遺言書」にしておくべきです。

なぜなら人間というものは、一度やりかけると「完成させないでおくことができにくい動物」だから。
遺言書を一部でも書けば、非常に重要な法律文書ですから、完成させずにはいられなくなります。
一番重要なことから書いてください。
日付、署名、ハンコを押して有効なものにしておくこと。

その場合、あなたに万一のことがあっても「書いたこと」は有効に機能します。
思い立った日に書いたおかげで、あなたの希望が実現していくのです。

とにかく最も気にかかる重要なことから先に書き、遺言書の書式にしてしまいましょう。
あとはじっくり考えてけっこう。加筆・訂正、書き直しはいつでもできます。
また、何度でも書き直せます。
(その場合、前の遺言書は必ず破棄すること。何通も見つかると混乱の元になる。遺言書は日付の新しいものが有効になりますが、前の遺言書が直ちに無効になるわけではありません。後の遺言書で訂正した部分が無効になるのであって、他の部分はなお有効です。こんなものが何通も存在すると必ず混乱します。だから最新の遺言書を書いたときは、それ以前の遺言書は完全に破棄したほうがよろしい)

 

■不安なら一度は法律の専門家に相談を

蛇足ながら。
法律の専門家の多くは、「自筆の証書遺言は(書式等に)誤りがあって無効になりやすい。字が判別できないこともある。素人がわけのわからないことを書いて、かえって相続を混乱させることがある」などと厳しい評価をしがちです。
一部うなずけるところはあります。
しかし「完ぺきな遺言」をめざして書かないでいるうちにあなたに万一のことがあったら……。
今回の「夫」のように、草葉のかげでほぞをかむようでは遅い!
書けるときに自筆で書いておきましょう。これは鉄則!!

書いたうえで、落ち着いたら必ず法律の専門家にご相談ください。
不慣れな人の遺言(もちろん大半の人が不慣れです)は不備な場合も少なくありません。
しかし書かないよりはずっとまし。自分がどうしたかったかが、これで分かります。
安心したところで専門家に見てもらうと安心できます。

今は法務局で「自筆の遺言書を保管してくれる制度」がありますから、二重に安心。
ただし、書いた本人が届けなければなりません。だから、早いうちに・・・・。

<遺言者静岡太郎は、妻静岡花子に私の全財産を相続させる。>
突然、夫の兄弟姉妹がやって来るような不測の事態を封じる”魔法の1行”を紹介しました。
相続には落とし穴がまだまだたくさんあります。
知識は絶対に必要ですから、これから順次書いていきます。

<初出:2015/11/19 最終更新:2025/6/3>

この記事を書いた人

石川秀樹 行政書士

石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士) ◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
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