『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』認知症➤凍結を回避、信託こそ庶民の知恵だ=本の紹介

家族信託

私が初めて書いた家族信託の本です。
人生100年時代に銀行は、その“兵糧”である預金口座を凍結してしまう。「あなたは認知症ですよね!?」 と、ただそれだけの理由で。「お金をおろしたければ成年後見人をつけてください」と、行員に突然こんなことをいわれて、本人も家族も、青ざめるしかない。
今、この国のあちこちでそんな情景が見られるようになってきました。これって、異常です。
「家族じゃなくて、セイネンコウケンニン!? 知らねぇーよ、そんなの」家族の正直な気持ちです。

家族の代理引き出しに言及、全銀協指針は出たものの……

認知症の親、何百万人いますか? 軽度の人を含めればおよそ1000万人。それらの人の口座をすべて凍結するとしたら、銀行こそパニックですよ。だから金融庁が強くプッシュして全国銀行協会に2021年2月、《認知症患者の預金口座からの家族の代理引き出しに関する指針》を出させたんですよ。
私が本を書いて2年近くたった頃です。多くのメディアが指針発表をうのみにして、「認知症➤口座凍結」の問題はこれで解消、であるかのように報じました。私の著書は意味がなくなり、家族の引出OKになってみな万々歳になったか。なるわけがありません。凍結問題はそのまま、銀行はまだ高い高いカベです。
指針を受けて行動するのは銀行。銀行にしてみれば、正式な代理人でない家族にホイホイ何百万円ものお金を渡せるわけがないんです。銀行はやはり成年後見制度を使ってもらいたいから、緊急性・必要性・使途が明確な特別な場合にのみ(次はないですよ、の前提をつけて)引出しに応じる場合がある、程度の対応なのです。
認知症は進行の遅い病気です。今日もあしたも、ゆるゆると症状が進むのであって、猶予の時間はあるのです。その間に、家族に資産を信託するという発想をもってください。そうすれば成年後見制度に追い込まれることはない。私が家族信託の本を書いた理由です。

認知症の進行は緩やか、その間に家族信託を!

▲『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』

▲私が書いた初めての家族信託の本

 

認知症の家族を守れるのはどっちだ
成年後見より家族信託

A5判242ページ、本文カラー、1800円+税
親のお金が使えない、NHK「クローズアップ現代+」も注目!
成年後見か、家族信託か、答えはこの本に。

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認知症になると預金が凍結される!?
衝撃の事実をNHK「クローズアップ現代+」で特集
解決への道筋をこの一冊が提案します!!

厳しい人生“第5コーナー”が待っています!

認知症になると預金が凍結される、だなんて……。
いやはや日本は息苦しい、高齢者が住みにくい国になってしまいましたねえ。
人生100年時代だというのに、これで本当に80歳を越えた追加の十数年
“人生の第5コーナー”を生ききることができるのでしょうか?
他人事と思ってはだめです。今日日、あなたの身にも起こる可能性があります。
厚労省の調査班の推計によると、85歳以上になれば2人に1人は認知症になるという結果が出ています。
令和4年の「高齢社会白書(内閣府)」では、高齢の単身世帯が28.8%。夫婦のみの世帯が32.3%。
ですから子がいようといまいと、“最後はひとりになる”可能性はすでに60%を超えている !!
このような超高齢社会の日本、大切なのは「お金」と「家族のきずな」でしょう。
ところが、その両方が今、危機にさらされています。

100歳長寿時代、第5コーナーは雨や嵐が予想されます

晩年の“兵糧”が銀行に凍結されるだなんて

認知症は家族を巻き込みます。
介護のことではありません。
お金が、家族を苦しめるのです。
親御さんが大切なお金を定期預金にしたのは何のためですか?
いざというときに使う、その時までは手を付けないでおく、そのためではありませんか?
ところが実際に必要になった時、そのお金が銀行に止められ、凍結されて使えないなんて。
困った家族は銀行にすすめられ、成年後見制度を申し立ててしまう。

ちょっと待ってください!それ、まずいです !!
もっと慎重になってくだい、といいたくて、私はこの本を書きました。
「成年後見制度に何か問題でも!?」
大ありですよ !!

介護保険制度と同時に誕生した成年後見制度

成年後見制度は当初、家族が家族を守れるようにと発足しました。
2000年のことです。介護保険制度と同じ年に誕生しました、新しい介護制度を保管するために。
しかし当時もこんな議論が沸き起こったんです。
「高齢者の多くは認知症などで意思能力を欠き、通常の判断ができない。介護は行政が措置してくれるのではなく、住民がサービスとして選べるように、公的な保険制度を作った。経済的な負担をかけても安心なサービスが選べる。しかし、その手続きは自分でしてもらわなければならない。家族がいない高齢者や認知症の人は手続きできないぞ。誰が代わってやるんだ」
家族がいない、あるいは高齢に伴う病気などで手続きできない人のために、介護保険制度と抱き合わせで作ったのが成年後見制度です。
それまで類似の制度としては、明治以来続いていた「禁治産者(きんちさんしゃ)」という制度がありました。禁治産者は戸籍に搭載されるなど“差別的”で強権的な面のある法律であったため、それをもっと民主的な仕組みに作り替えるために、民法に第5章として「後見」を創設したのです。
当初、成年後見人として想定したのは本人(成年被後見人)の家族です。しかし、「後見」という制度そのものになじみがないふつうの家族の中には、自分が親のお金を管理するようになると自分のために使ってしまう者も出てきて、制度創設者たちはあわてました。「不正の横行」といえなくもないですが、制度の勉強が足りなかったともいえるのではないでしょうか(長く新聞記者を務めてきた私はそう見ます)。

成年後見制度は「措置」ではなく「サービス」だ

それを法律の専門家たちは「横領だ、詐欺同然だ」とみなして大騒ぎ。それでこの制度の大元締めである最高裁判所は一足飛びに、法曹界のお仲間である弁護士、司法書士等の士業を中心に後見人として選ぶように舵(かじ)を切り替えたのです。
成年後見制度の発足から20年余りたった現在、家族が後見人となるのは20%以下になりました。
でもどうでしょう、ふつうの家族にとって、いくら親の財産だからといって、赤の他人にお金の管理を任せたいものでしょうか?
成年後見制度は、行政が措置して後見人等をあてがうものではないんです。あくまでサービス。その証拠に、成年後見人等の選任を家庭裁判所に審判してもらう時には、「適任」と思う候補者を指名することができます。ただ、実際の選任は、裁判官が職権として行います。有無をいわせず「この人を後見人等にする」と審判するわけなんですが。この辺が、ただの民間サービスとはだいぶ様相が違う。とはいえ、後見費用(後見人等への報酬など)は被後見人本人の資産から支払うことになっているので、どこから見ても「サービス」であり、後見人等は“お客さま”である被後見人のために職務をつくさなければなりません。
職業として成年後見人を務める人は、大切なお客さまに気を使い、「報告」を切らさず行うべきです。何しろ後見報酬は年間36万円から72万円ほども掛かるわけですから。平均的な後見継続期間が6年間だとすれば、総報酬は216万円から432万円。こんなに払ってくださるお客さまは、そうそう他の仕事では見つかりますまい。

成年後見制度の下では「家族」は報告義務の埒外

しかし家庭裁判所がにらみを利かすこの官製後見制度では、被後見人等の「家族」は初めから報告義務の埒外に置かれます。
理屈はこうです。財産は「本人」のためにのみ管理処分するもの。家族にいちいち報告したり、断ってから後見人が動くものではない。それどころか家族は、いちいち口を挟ませたら本人ではなく自分(家族)の都合で後見人を動かそうとするだろう。だから財産管理の内訳など説明しなくていい。
これは家族にとっては「つらい」と思いますね。家族には《自分が後見人であったなら、親のためにこのようにしてあげたい》という望みがあるでしょうから。
そもそも親のために成年後見制度の審判開始を申し立てる家族の8割以上は、銀行等に凍結された親の口座からお金を引き出し、本人の医療や介護、生活費などのために使いたいというのが動機ですから、職業後見人に対して家族の希望・要望の1つもいえないというのは苦しい。
家族にとっては、『これはずいぶんな思惑違いだった』とほぞをかみたい気持ちではないかと察せられます。

家族信託では、家族は本人の“分身”になる

家族信託は、財産を持っている人が、信頼できる家族に財産管理や処分権限を託して任せる財産管理の手法です。早めにお金や不動産を家族に託し、名義を家族に移しておくことでこれらの財産は、託した人の心身の常況に左右されることなく、託された人が“本人の分身”を果たすことができるのです。
これにより、預金や不動産の凍結とは無縁になります(本人の口座から受託者が管理する信託口口座にお金を移してしまっているので、銀行の理不尽な措置に泣かされることはもうありません)。

私は、新聞記者40年、定年間際の61歳で資格を取った行政書士です。
本の前半では、成年後見と家族信託を徹底的に比較して、どっちが認知症の家族を守るにふさわしい制度であるかを解きあかしました。
後半では、家族信託の仕組みをていねいに解説しています。
ただ、理屈や説明をいくらお話ししても誰もピンと来てはくれません。
ですから事例を書くときは、ていねいにその人の背景を書き込んで家族信託をどのように使うのか、ということを書くようにしました。

人生晩年に“順風”が一転した私の両親

私の両親は共に、鼻からチューブで栄養補給をし、意識のない最晩年を過ごしました。
母は80歳ころからパーキンソン病の症状が出て歩けなくなり、家での介護3年をへて老人病院に移りました。口から食事を摂れていたのが2年、その後は、鼻からチューブの経鼻胃管栄養となり完全寝たきり状態に。意識がほとんどないまま7年後、92歳でなくなりました。
父は母を見舞いに月に何度か病院に足を運んでいましたが、90歳の誕生日の直前に脳梗塞で倒れ、発症5日後から鼻からチューブとなりました。小康を得たかと思えば誤嚥肺炎を繰り返し、何度も医師らには「延命措置しますか?」と尋ねられながら(実際に医師が尋ねるのは長男である私にでしたが)、命の危機を切り抜け切り抜け、それでもリハビリに励み、半年間ほどはチューブを外して口から食べられる状態にまで回復したこともあったのです。しかしまたまた誤嚥(ごえん)が重なるようになり、ついに介護施設から母がいる老人病院に移るようになり、闘病1年半、91歳と6カ月で他界しました。同じフロアにいるにもかかわらず父と母は会話を交わすことなく、意識混濁のまま、長く見舞い続けてきた母よりも先に旅立つという結果となりました。

病床にいる老人

ふたりとも意思能力の点では、いつ成年後見制度の利用に傾いてもおかしくない状態でしたが、医師や介護スタッフの誰1人として、私や妻に向かって「成年後見制度の利用を考えてください」とはいいませんでした。母や父の気持ちを思い測ることは、子の私であっても100%できていたとは言い難いと思います。ですが、両親の様子を見ていれば、そのとき私がどのように判断すべきかは分かるのですよ。
はっきりいって、私がしてきた父や母の命についての判断を職業後見人にできるとは到底思えません。
(念のため付け加えますが、成年後見人は人の治療や手術、延命措置するかしないかなど「命」について判断する権能は有しません。はなからそのような判断はできないのです)
財産管理においては、今や職業後見人が“わがこと”のように大きな権能をもって判断しているように見え、本人の意思や家族の存在は片隅に追いやられているようにも見えます。これは実に“変則的な状況だ”と私には思えます。命の現場に無力な他人が、ことお金の管理(被後見人の資産)についてだと大きな顔をして、あまつさえ、家族を“うるさい存在”であるかのように無視してかかる。
成年後見制度はこのようなものだったのか、と私はこの制度の在り方に、到底納得していません。

家族の覚悟は、職業後見人の意識とは断然違う!

にもかかわらず、成年後見制度の現在の運用を見ていると、財産管理のための制度に過ぎない成年後見制度が、身上保護の点にまで深く食指を伸ばしてくるような気がしてなりません。あるべき方向ではありません。

私は父に対しても、母に対しても、よい介護者ではありませんでした。家で母の介護が始まったときは前線で役目を果たしましたが、遠くの病院(完全看護の老人病院)に入院することになり、それほど頻繁には病院に向かわなくなりました。父が倒れた時はさすがに何日か付き添いましたが、リハビリ施設に移ってからは週に1、2回通えればいいところだったのです。中には病床の夫に毎日付き添っている人などもいて、《そういう人に比べて俺は情がない》とも思っていました。
一方、職業成年後見人が施設にまで顔を見せることはほとんどありません。年に1度の人もあれば、それさえ電話で済ます人もいます。もちろん熱心な“先生”もいるかもしれません。しかし士業は介護者ではないので、具体的な介護に手を出すことはないし、やってはならないのです。家族の代わりに、洗濯物を自宅に届けるようなことも仕事外です。
こういう役割の人が、身上保護を担当するのに向いていますか?
成年後見制度を、現場を見ない、知らない法曹業界や政治家たちにいじらせてはいけない、と私は考えます。
家族の覚悟は、職業後見人の意識とはまるっきり違う!
少なくとも私は、職業後見人に財産のことも、ましてや身上保護を任せられるとは思わない。

不意打ちを食らわぬように、後見や銀行のこと知ってほしい

以上、自分のことも書きながら、成年後見制度に対する私の感想を述べました。
公平にいえば、私が数々今批判的に書いたように、また本書でも歯に衣着せずに成年後見制度について言及したように、「現在の成年後見制度」は2000年に制度を発足させた当時の高邁で高潔な理念を踏み外し、おかしな運用に堕してしまったと感じます。それでも成年後見制度を全否定はできない、超長命時代の日本に必要な制度ではあります。
銀行は、できればこの制度に丸投げして、認知症の人に代わって(職業後見人でも家族後見人でもどちらでもいいから)公的な代理人である成年後見人に口座からの出し入れをやってほしい、と願っているはずです。銀行には善良な管理者の注意義務というものがあり、意思能力を欠く人にお金を渡したら“とばっちりを食いかねない”と恐れているからです。
ことほど左様に、何をするにも現在という時代は「意思能力のある・なし」が取引の現場では大きな問題になっています。でも、ふつうの人にその感覚はない。
そうと知らされるのが、親が認知症になったおかげで銀行の口座が凍結される、という事態を招いてしまってから。
あるいは、施設に入所するのに大金が必要だから空き家となる親の家を売って費用に充てようと思ったのに、「所有者が認知症では売買できないよ」と不動産会社にいわれたようなとき。

無理もありません。今までそんなこと、「常識」ではなかった。不意打ちを食らったようなものです。
しかし、大きな流れとしては、高齢になれば誰もがなる恐れのある認知症という心身症状は、今や特別のものであり、それが悪化し、他に財産補てんのすべがない場合には、ふつうの家族に“破壊的な悪影響”を与える恐れがある、ということは知っていなければならない知識です。

公的後見の出番もあるが、ふつうの家なら家族信託が一択

本書は、成年後見制度に警鐘を鳴らしています。ひどいことになる前に、凍結等の回避策として家族信託という財産管理法を導入してくださいと、家族信託に誘導しています。ただひとつの救済方法ではないかもしれないが、確実に有効な手段ではあると思っているからです。
専門的にいうと、成年後見制度でなければ切り抜けられないという状況も多々あります。
例えば、
▼家族が不仲で誰も信頼できないような場合、
▼老々介護で、まだ判断能力がある人が疲労困憊しているようなとき、
▼老いて資産がなく認知症が深刻となり、生活保護を受けたいようなとき、
▼親のことは思っていても、遠すぎて支援しにくく、お金を管理してくれる親族も近くにいないとき、
▼親なきあとに心配な子がいるのに、財産管理を引き受けてくれる人がいない
――等々、公的制度の出番はもちろんあるのです。
もっとふつうの家族でも使える成年後見運用方法はあるんだろうと思います。でも今のところその機運は盛り上がっていない。だから当面は代替策ではありますが、家族信託という手法がふつうの家には合っていると思い、おすすめしている次第です。
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静岡県家族信託協会
行政書士 石川秀樹(ジャーナリスト)

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この記事を書いた人

石川秀樹 行政書士

石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士) ◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》

 

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