
2022.01.07
《家族信託は全国対応しています》★信託の契約書作成とコンサルティング/受託者への支援
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
静岡県家族信託協会では、家族信託の契約書作成とコンサルティングを行っております。
家族信託契約書作成までの流れをご説明します。
コロナ禍の今、お会いしてお話を聴きとるのが難しいときは、
面談に換えてリモートでも対応いたします。
その後、細かな打ち合わせや問題把握は、メールでのやりとりが中心となります。複雑な問題が起き、不安を感じられる場合にはお会いして、解決の道を共に探します。
公証役場での信託契約締結や、銀行で受託者の通帳を作る際には、私が段取りを付けます。また当日は、私も立ち会いますので、ご安心ください。
家族信託に関心ある方はお問い合わせください。何でもお答えします。
※各種「家族信託」の料金をお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。
2019.02.18
静岡県家族信託協会では、家族信託の契約書作成とコンサルティングを行ってます。 下記に[契約書作成+コンサルティング]の業務報酬の目安を...
メールか電話で予約をいただいたうえ、相談者と私が面談します。
通常は予約をいただくと、家族信託のパンフレット(16P)とヒヤリングシート(10P)をお送りし、事前に書けるところは書いてきてもらいます。
ヒヤリングシートに記す内容
★相談者と委託者候補の住所、氏名と生年月日、連絡先。
★家族信託で実現したいこと・かなえたい願い(箇条書き)
★その障害となると思われる懸念事項(箇条書き)
例:認知症の進行、家族の〇〇の反対など
★相談者を中心とした「家系図」
★信託する予定の財産一覧
★今回使いたい家族信託の種類(一覧表から選択)
<委託者さまの常況ヒヤリングシート>
★最近の委託者のご様子
委託者の常況確認シートはとても重要です。
家族信託は、委託者と受託者の契約ですから、委託者の認知症が進んでいる場合、契約が不可能になることがあります。
お会いしたときに、委託者となる人の現在の常況を正しく把握することが重要なので、このシートが役立ちます。
1回目の面談では、上記の書類は持参しなくても結構です。
ヒヤリングシートは、「相談者は受託者になる人」という前提でつくってあり、実際の相談の席では受託者(候補)から話を聴くことが多くなります。
もちろん「委託したいという人」から面談を申し込まれるケースもあります。
このケースは“理想的”です。いちばんの当事者の意思がはっきりしておられますので、自在に要望を叶えることができるからです。
(委託する人の意思能力が減退している場合は、ごくシンプルな契約書しか書けなくなりますので)
ヒヤリングでは、この家族信託契約に関係する人たちの年齢(生年月日)や人間関係、同居・非同居、職業、結婚歴、子のあるなし、親族間の立場など、かなり立ち入ったことまでお聴きすることになります。
家族信託契約ができるまでの流れをイラストに表現しました。
家族信託契約ができるまでの流れ
財産構成の確認は、1回目の面談中にお聞きします。
▼現金・預貯金の額(委託者の年金が入る通帳)※1▼不動産(固定資産税評価額や担保の有無まで)※2▼自社株式(株数と占有率)▼上場株式(口座の取引規模と運用会社)▼生命保険▼その他の財産▼負債
全体の概略をお聴きし、思い入れのある財産については、そのエピソードまでお聴きすることがあります。
※1 ここで重要なのは「定期預金」です。委託者が定期預金を解約できなければ、家族信託は事実上できません。
※2 信託財産に不動産がある場合は、必ず「登記」が必要になりますから、委託者の意思確認ができないほど認知症が進んでいると、家族信託は難しくなります。
これはヒヤリングシートでいうと「その障害となると思われる懸念事項」のことです。
ヒヤリングの中では、ここがいちばん重要。
次の受託者候補がいないというのは深刻な問題ですが、初めからわかっていることですから、対処方針さえ決めておけば後からこれが原因で混乱するということはあまりありません。
ところが家族の中に「家族信託すること」に反対、あるいは信託する意義がわからないという人がいる場合は、焦らずにじっくり説明し、分かってもらう必要があります。
なにより、委託者となる方が「家族信託する意味」を分かっていない場合は、信託のハードルはとても高いものになります。
練りに練った家族信託の契約書を作ったのに、時には「委託者がどうしても『うん』といってくれない」ということが起こります。
事前に何度も、委託者となる人に説明しているにもかかわらずです。
家族信託をする意味を、頭ではわかっているんです。
でも、いやなんですね。
「いや」の理由は必ずあります。
多くの場合は説明不足が主原因ですが、人生の中心であった「自分」という存在が宙に浮くようで、理屈では「いや」と言ってはいけないことがわかっていても、「ダメなものはダメ」になってしまう場合があるようです。
どこが不安なのか、そこを突き止めないで、心にわだかまっている問題をよく聴かないまま契約締結を急ぐと、委託者の不安が増幅してしまいます。
だまされているのではないか?
財産を取られてしまうのではないか?
信託をすすめよう、それが最善の道と信じている側からすると「根拠のない不安」に見えても、高齢の委託者(候補)にとっては生きるか死ぬかの問題。
その委託者の気持ちをくみ取れるかどうかが、解決できるか、契約書が“空論”になってしまうかの瀬戸際です。
家族信託は、委託者の生活を安全に最後まで見守るための方法である、と思います。
まず第一に、長い老後を安心して暮らしてもらう。
そのうえで、もし希望があるなら、行く末が心配な人の安心と幸福のために自分が生きているうちに道筋をつける、という目的をも実現できる方法です。
さらに、自分の財産を思うように人に分け与えたい、という願いがかなうという意味では「遺言」の機能まで持っていることになります。しかも、遺言で決められるのは次の世代への承継だけですが、家族信託はその先の先の世代に対してまで影響力を持てる“超遺言”の機能まであるというわけです。
つまり「相続」を考えるときに家族信託という方法があれば、さまざまな承継が可能になります。
そのほか「相続」に絡む話といえば、税金のこともありますね。
どう節税するか、生前贈与はどうするか。
などと考えていくと、生命保険や不動産を活用した対策までがテーマの中に入ってきます。
もちろん本家本元の遺言のことも。
ヒヤリングを進めていくと、単に家族信託を使うだけでなくさまざまな問題点や、違った意味でのアイデアが浮かんできます。
できる限りすべてのテーマをクリアすべきですが、「節税・生前贈与」と「委託者の安心な老後」とは目的が相反します。
その場合、私は「信託目的」をもう一度精査して、委託者の安全と安心を優先した案を提示します。
「委託者の安全と安心を優先」というと、家族信託の専門家の中にはこんなことをいう人がいます。
「家族信託と遺言と任意後見契約をワンセットで考えるべきだ」と。
任意後見契約も結んでおこう、という理由は以下のような理由です。
①家族信託には身上監護機能がないから、任意後見契約を同時に結び、入退院や介護の手続きをできるようにする。
②追加信託をしたくなった時に委託者の認知症が進んでいると、委託者の預金を追加できなくなるから、お金を動かせるようにするために任意後見人も作っておく。
③任意後見契約を親族と結んでおけば、成年後見制度に取り込まれることを防げる。
これに対して私は、「遺言と家族信託とのセット」を全部否定するわけではありませんが(信託しなかった財産を追加するために)、任意後見契約まで広げて“重装備”にする必要はないと思っています。
①身上監護は家族がいるなら家族が行うべきだし、現実的にそれは行えます。
②追加信託は邪道です。そんなことをしなくて済むように、信託財産の規模をどうするかは当初にしっかり決めておくべきです。
③任意後見と成年後見は、「家庭裁判所」を介してつながっています。任意後見から成年後見に強制的に移行させられる例は少なくありません。
せっかく家庭裁判所という公権力の影響を避けようと家族信託契約を結んだのに、わざわざ後見制度を呼び込むメリットはありません!
以上、家族信託の方向性がだいたい決まったところで、契約書作成とそれに伴うコンサルティングの報酬を提示して、委託者、受託者との契約となります。
みなさん、「家族信託はいいけれど、契約書を作るコストが高い」、と思っていませんか?
実は私もそう思っています。
東京や首都圏では「100万円を超える」例があると聞きますし、インターネット検索をすると「平均で60万円-70万円」という数字が出てきてびっくりします。
成年後見制度で後見人等に支払う生涯報酬コストは数百万円から1000万円を越えることがあることを考えると、これでも“格安”とする発想もありますが、実際に自分が契約書を作成したときの苦労や、費やした日数、調べに要したエネルギーを考えると、(通常のそれほど難しくない家族信託については)「30万円台」に収まってよいのではないかと考えます。
それから割り出した報酬は以下の通りです。
最低報酬25万円+信託財産の価額×0.5%~0.2%)
※信託財産に不動産が入ると「基礎的な価額」が高騰します。
しかし実際に契約書を書く際に、「自宅」入った場合、豪邸だろうと古い家屋であろうと書式の難易度は同じ。
さすがに1棟のアパート・マンションなどが入ってくれば、契約内容の難易度は上がりますから、その点は報酬額を上げる要素にはなりますが、「不動産」に一律の倍率を掛けるのは乱暴です。
なので上記の計算式は「頭の中だけの式」であって、実際には使いません。
信託財産に掛け合わせる数字を「0.5%~0.2%まで」にしているのは、契約書の難易度を反映させるためです。
※受益者が複数となる信託は内容が複雑になりますから、基本方程式よりは少し割高になります。
この計算式を使っても、信託財産に「不動産」が含まれている場合は、30万円を軽く超えてしまうことが少なくありません。
ですからこの計算式より、ケースごとの料金(赤色で表示)をご参考にしてください。
信託の形態ごとに「上限-下限」にの幅を持たせて具体的な料金を表示しています。
飛びぬけて難しい案件で高額になりそうな場合は、あらかじめ見積もり段階でていねいにご説明します。
受託者になる方からのご相談が圧倒的に多いですから、受託者は最初のヒヤリング時に決まっているのが普通です。
委託者もはじめから決まっている場合が大半(今のところ「信託しなければ」と思うきっかけは《親の認知症》ですから)。
もっとも、委託者候補が「そんなものはいらんっ!」なったときは、家族は大いにきがもめることでしょう。
手遅れになる期日が迫っていますから。そんな場合はご相談ください。選択肢はたくさんありますから。
家族が“危機感を共有できている”場合は、なんとかなります。
家族信託の形態は、おおまかに言って2つです。
家族は①夫②妻③子1④子2としましょうか。
例えば夫を委託者とします。夫が死亡したときに信託がを終了する信託を「一代で終わる信託」または「受益者単独信託」といいます。
この場合は必ず「相続発生」となります。法定相続人はもちろん②妻と③④2人の子。
信託していない財産を、夫の遺言か相続人全員による遺産分割協議によって相続します。
同時に家族信託も終了します。残余の信託財産を受け取る帰属権利者も② ③④。
こちらの分け方は簡単。信託契約書にあらかじめ残余財産の振り分けを書いてありますから、受託者が手続きして分けます。
一方、受益者連続信託は少し複雑です。
夫が死亡すると、この場合ももちろん相続が発生し、信託していない遺産については上と同様に分けます。
ところが家族信託は、委託者である夫が死亡しても終わりません。続くんです。
第2受益者(多くの場合は「妻」を指定)が、夫が得ていた受益権を全部引き継ぐというのが典型的な例です。
ですからこの信託をする時は、《第2受益者に何をしてあげたいか》を中心に信託を設計してください。
残りの信託していない財産は、②の妻を含め子③④に遺言か遺産分割協議により分けることになります。
※よく誤解されますが、夫から妻への受益権の移動も「夫の死亡による相続」の対象財産になりますから、相続税の対象になります。
「信託財産は相続から隔離されている、相続税の対象じゃない(=節税になる)」というのは全くの誤解です。
信託におけるテクニックの一つですが、
このように、受益者については多様な選択肢が出てきますので、家族それぞれの気持ちをていねいにヒヤリングする必要があります。
逆に言うと、家族信託の最大のメリットは、家族それぞれに役割を担ってもらうことが多いので、事前の家族内のコンセンサスづくりが不可欠であり、家族間のすり合わせは必ず行われる(家族が話し合う)ことにある――と言ってよいのではないでしょうか。
もっとも望ましい形は、委託者が中心になって、ご自分の思いを家族に伝えることです。
家族信託には遺言に代わる機能がありますから、相続人の希望を聞くことはとても大切です。
家族の思いが一致していることが家族信託成功の秘訣です。
家族全体の信託に寄せる思いがわかったら、いよいよ契約書の形にまとめます。
契約書は一言一句、正確でなければなりませんので、印鑑証明書、戸籍、登記事項証明書がこのときまでには揃っている必要があります。家族信託では、事実上の相続(信託財産の帰属先)について必ず触れますので、戸籍は[委託者の現在から出生時までさかのぼって]、全部の戸籍が必要です。
公証役場で公証人に家族信託の契約書(案文)を見てもらいますので、事前折衝が必要です。
契約書のチェックに要する時間は、最短でも2週間くらいはかかります。
書類が揃わなかったり、思いがけない勘違いがあったようなときには、さらに長引く可能性があります。
銀行との事前折衝は欠かせません。
特に三井住友信託銀行で受託者用の通帳を作る場合は、公証役場に契約書を届ける前に同行の専用セクションに事前閲覧をしてもらわなければいけないので、さらに日数がかかることになります。
公証役場、三井住友信託銀行で契約書について意見があった場合は書き直しを検討し、委託者と受託者に変更理由と内容を説明します。
家族信託の両当事者(委託者と受託者)の納得が得られたら契約書を公証役場に再提出し、契約締結の日取りを決め、委託者と受託者に当日、公証役場に来てもらいます(委託者が病床にいるようなときは、公証人の出張も可能です)。
両当事者を前に公証人が契約書の条項を読み聞かせし、異存がないか確認します。
両者の納得が得られたら、サインをし、実印で押印して契約は完了です。
家族信託の契約は調印した瞬間に有効になりますから、委託者が速やかに受託者の通帳に信託契約で決めた額を入金します。
受託者には、信託財産を委託者固有の財産とは分別して管理をする、という義務があります。
これまでは銀行の協力が得られず、受託者専用の通帳(信託口通帳)をなかなか作ってもらえなかったのですが、最近は三井住友信託銀行のほか広島銀行、京葉銀行(千葉)、静清信用金庫(静岡)など、地方の銀行でも家族信託に積極的な銀行も増えています。
受託者のための信託口座通帳
信託財産に不動産があるときは、委託者が登記義務者となり、家族信託契約書の正本のコピーと[信託目録]作成のための文書等の必要書類を持参して、所有権移転登記(委託者→受託者)と信託の登記を同時に行います。
この手続きは、実際には司法書士に依頼することが多いです。
その際、司法書士は委託者本人の意思確認を行います。
さあ、家族信託のスタートです。委託者の財産は、家族の手によって管理と運営、処分が行われます。
財産管理が受託者の手に移る、といっても、委託者(当初受益者)の生活は、実質的には今までと変わりません。
ただし、銀行で『凍結されるのではないか』と不安を感じてきた今までとは大いに違うでしょう。
不動産についても「ボケたら売れなくなる」などと心配する必要はもうありません。
いままでと同じように暮らし、いざとなった時には最善の処分行為が(受託者の手を通して)行えるということが、家族信託をした最大の意味です。
<最終更新:2022/11/3>
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