★認知症口座からの代理引き出しに「2度目」はない!「指針」で成年後見リスクはかえって高まる!!

家族信託

全国銀行協会が、認知症の人の口座から家族が代理出金することを一部認めた「指針」を発表してから、10日たった。きのう(2月26日)朝日新聞朝刊「声」欄には、「親族にとっては大変ありがたく、明るい一歩という感がある。」との投書が載った。予想通りの“無防備な反響”だが、うのみにするのは危険すぎる!!

 

■2度、3度代理出金できるとは思えない

指針を受けて家族が引き出し要請すれば、銀行は、一度は家族の出金を認めるだろう。
でも2回目はどうか?  「今度はもう、成年後見制度を使ってください」というのではないか。
「家族の代理出金容認」の条件の1つは、「本人の認知判断能力が低下し、かつ成年後見制度を利用していない場合」というのだから、この要請をするということは「本人の判断能力低下」を銀行に認めたということになる。
指針の同じくだり後段には(そのような場合には)「成年後見制度の利用を求めることが基本」とある。
そのような人の口座から、「2度、3度の代理出金」が認められるのだろうか。
指針が出たとはいえ、“例外的措置”が何度も容認されるようでは「基本」の意味が消し飛んでしまう。
私のような予測はどのメディアもしていないが、指針の本意を見誤ると、認知症の家族は憂き目に遭いそうだ。

 

■「成年後見が基本」は重い言葉だ

投書の人は、全銀協の今回の指針についてこう見ていた。

「成年後見制度の利用を求めることが基本」としつつ、① 認知判断能力の喪失本人の利益に沿う支払いか―― を確認できれば、限定的に親族の引き出しに応じる可能性を示した。   ※下線は石川。

 

おおむね間違ってはいないが、最も肝心なことを平気でスルーしているのが不思議だ。
メディア各社もこの点、同様だ。
成年後見制度の利用を求めることが基本」という全銀協の“宣言”を、ただの前置きくらいにしか見ていない。
成年後見が基本」を定着させたくて指針は、あえて今回、認知症の家族に譲歩してみせた、と私は思っている。
ここを忘れてホカホカと代理出金を要請に行くと、最後は成年後見に取り込まれていた、なんてことにならないか!?
悪い予感が当たらないことを祈るしかない。

 

■「2度目」まで期待するのは甘え?

成年後見が「基本」であって、銀行側は指針を出したことでこの基本を「オーソライズした(公知の事実化させた)」と思っているに違いない。
特に①の条件に注目してほしい。(投書は「判断能力の喪失」と書いているが、正確には「判断能力の低下」である)
銀行が確認するのは、①に「認知判断能力の低下」、②それなのに「成年後見制度は利用していない」こと。
ここで指針は、「(そのような場合は)成年後見制度の利用を求めることが基本」と念押しをする。
①②の条件を満たしている場合に、「今回は特別に家族の無権代理を認める、というのが指針の主旨である。
では、特別でない通常の場合に銀行はどうするのか。
当然に、(代理出金するなら)成年後見制度を使ってもらいます――という論理構成になっている。
「おおむね間違っていない」理解を、指針が述べる正確な事実と突き合わせると、このような違いが出て来る。

 

嫌味に聞こえたかもしれないが、どうか私の理屈っぽい話を気に留めてほしい。
「今回(預金を)おろさせてくれるだけでも救いじゃないか。助かったよ、ありがたい」
という人はいるかもしれない。でも、引き出しは1回で終わりますか?
「2度目も、3度目もやってくれる」と思っているとしたら、「それは甘えだ」と銀行は言うだろう。

 

 

銀行はこの問題(認知症口座意思能力を欠く人の口座からの家族等の代理引出しについてのルール化)に一刻も早くケリをつけたいと思っているから、今回譲歩した。
それを世間が勘違いして「公的代理人を付けなくても、2度でも3度でも銀行は引き出しに応じてくれる」なんて思い込みをしたら、銀行だって心外だ
「例外的な対応」を今回特別にとるのであって、それを「常態化する」などとはひと言もいっていないのだから。

 

■高額の定期預金解約はできない?

「1度こっきりだ」と言うと、今度は「この際、大金をおろさせてもらおう。これまで凍結されるのが怖くて銀行に言えなかったが、2000万円の定期預金を解約しよう」という人が出てくるかもしれない。
また銀行で勧められ本人が買った投資信託についても、「この際解約して、現金を引き出しておきたい」という家族もいるだろう。
でも(冷水を浴びせるようで悪いが)、それも期待薄だと言っておきたい。
なぜ高額定期預金や投資信託の解約、引き出しが難しいのか。
ネットや新聞、テレビなどの断片情報をうのみにしないで、全銀協指針の全文を、ぜひ自分の目で確かめてもらいたい。
指針は先回りして、ちゃんと大金引出しに応じなくて済むように“予防線”を張っている。

参考◇認知症口座の代理引き出しに関する全国銀行協会の指針(全文)

★認知症患者の預金口座からの家族の代理引き出しに指針(全文)|全国銀行協会

 

■無権代理容認は例外中の例外

(4)無権代理人との取引
  • 親族等による無権代理取引は本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。
  • 判断能力を喪失していることを確認する方法 (略)
  • 認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる  
    ※強調文字、赤字、マーカー、下線は石川が記入(以下、引用において同様)。  

 

■「判断能力喪失」を確認される

初稿(2021/2/27)で私は、重要な視点に気づかずに全銀協指針の重要項目を「省略」してしまった。
上の段、黄色のマーカーの個所だ。あらためてこの部分、オリジナルの文章を追加する。

  • 本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法としては、本人との 面談、診断書の提出、本人の担当医からのヒアリング等に加え、診断書がない場合についても、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエビデンスを確認することなどが考えられる。対面での対応が難しい場合には、 非対面ツールの活用等も想定される。

つまり、家族などの無権代理による引出し要請に応じる絶対的な条件として、本人が認知判断能力を喪失していること(成年後見制度の3類型でいえば「成年後見相当」であること)を、銀行が確認するというのだ。
家族から見れば、「口座名義人本人は、成年後見相当までに認知判断能力を喪失している」と白状していることと同じになる、ということ。
銀行がここまでするのは、「判断能力を喪失した人との取引は本来あり得ないけど(「民法3条の2」違反)、極めて限定的に正式な代理人でもないあなたとの取引を認めるんですよ(あなたが家族だから)」と、念押ししたいためだ。
以上の文脈から考えれば、もしあなたが「2度目も3度目も銀行は引き出しに応じてくれる」と考えるとしたら、「甘い!」といわざるを得ない。
認知判断能力なしのエビデンスを取られてしまった以上、「次は成年後見制度をしっかり利用してくださいね」といわれたら、抗弁のしようがない。
(2021/12/18追記)

 

■引き出せるのは医療費くらい

朝日新聞投書の楽観的かつ希望的観測がまじった要約と、実はずいぶんかけ離れている。
黄色マーカーを付けた部分を読めば、高額の定期預金解約、現金化など、夢のまた夢とわかるだろう。
投書の人が書いた「②の条件(本人の利益に沿う支払い)」がここに出て来る。
無条件に引き出せそうなのは、使途が「医療費」のときだけ。
となると、「施設入所のための高額な一時金」でさえ、認められるかどうかは微妙かもしれない。
指針の「本人の利益に適合することが明らかである場合に限り」という表現は、とてもキツイ。

 

■投資信託の解約も困難か

もともとは銀行がすすめるから買った投資信託の解約も、交渉は困難を極めるだろう。
これも指針を紹介した方が早そうだ。

  • 預金が僅少となり、投資信託等の金融商品しかまとまった資産として残っていない顧客の医療費や施設入居費、生活費等の費用を支払うために、親族等から本人の保有する投資信託等の金融商品の解約等の依頼があり、やむを得ず対応する場合、基本的には上記の預金の払出し(振込)の考え方と同様であるが、投資信託等の金融商品は価格変動があることから、一旦、解約等を行った場合、預金と異なり、原状回復が困難である。この点に鑑み、金融商品の解約等については、より慎重な対応が求められる

(4)無権代理人との取引の最後に出てくるのがこの項目である。
マーカーを付けた文章に注目いただきたい。条件は2つ。
①まとまったお金として残っているのは「投資信託等」だけであること。
②その資産の使途は、医療費・施設入居費・生活費であること。
これが必須の要件だ。
預金はもう少なくなった、投資信託の形で残っている「お金」も何とかしましょう。これだと、
定期預金を解約したついでに「投資信託も換金してちょうだい」は、到底、条件にかなわない。

 

さらに指針は、「投資信託は価格変動があり、いったん解約したら、元の価値に戻すのは難しい(目減りしたからと言って、文句を言われてはたまらない)」とばかり、「金融商品の解約等については、より慎重な対応が求められる」と予防線を張っている。
そもそも銀行は、認知症の人の家族に大金を持たせてもいい、なんてこれっぼっちも考えていない!

 

■銀行も民法に苦慮している!

「銀行は家族に大金を持たせない」なんて、銀行を悪者、仮想敵のように書いているように見えるかもしれないが、私は「銀行も法律(民法)」に苦慮しているんだろうな、と思う。
民法第400条には有名な「善管注意義務」があり、銀行をナーバスにさせている。
「善良な管理者」は自分のもの以上に注意深くお金を管理しなければならない。
意思能力を欠く顧客の家族に、泣かんばかりに頼まれ現金引き出しをOKした結果、後から別の家族に「あいつが横領した」などと訴えられた場合、裁判に負け二重払いさせられるようなこともある。

 

さらに最近の民法改正で、意思能力を欠く人との取引は無効、と明文化された。

民法第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

この条文を素直に読めば、全銀協の今回の指針がいかに“超法規的”で特別なものであったかが分かる。
意思能力を有しない人との契約や取引は、速攻無効であると民法が宣言したばかりなのに、一部であるとはいえ保守的で度しがたかった銀行の牙城に、自らが“風穴”を開けたのだから。

 

■成年後見の元締め、家裁が黙っていないっ!

一方、銀行が今や頼みの綱とする家庭裁判所は、成年後見制度の“大本山”である。
その大元締めである家裁はなぜか、家族を成年後見人に選任することが大嫌いなようだ。
一昨年4月に最高裁が「親族後見人を増やすべき」と言ったにもかかわらず、昨年(平成31年-令和元年統計)は、さらに親族後見人の比率を下げ士業後見人を増やしている。
なぜそうなのか。法律家脳が判断すると、「家族は不正を働くもの」としか思えないからだろう。

 

銀行も、家庭裁判所に呼応するように最近はどこの銀行でも、100万円以上の定期預金の家族による代理解約を認めない。本人の真正な委任状を持参しても、定期預金から普通預金に移すことさえ認めない姿勢。引き出しやすくすること自体を、“アブナイ!”と見るわけだ。
この点、家裁と息が合っている。
その銀行が、クルッと方針転換してお客さまに愛想よく、認知症の人の口座から(無権代理である)家族が数百万円、数千万円もの預金を引き出しても認めますよ、になれば家裁の面目丸つぶれだ。
「これ以上成年後見制度を避ける道を広げてどうする。それでは、誰も家裁には来ず、家族の規律はゆるゆるになってしまう!!」
家裁は息巻くことだろう。

 

■本人との取引には重い制約

以上、引き合いに出したのは、家族の無権代理のケースである。
では、認知能力がかすかに残っている本人からの、預金引き出しはどうなるのだろう。
(不思議なことにメディア各社は、ほとんどこのケースについて触れていない)
これも全銀協の指針にちゃんと書いてある(分かりにくいが)。

(2)認知判断能力が低下した顧客本人との取引
認知判断能力が低下した顧客本人との取引
    • 認知判断能力の低下した本人との取引においては、顧客本人の財産保護の観点から親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的である。
  • 上記の手続きが完了するまでの間など、やむを得ず認知判断能力が低下した顧客本人との金融取引を行う場合は本人のための費用の支払いであることを確認するなどしたうえで対応することが望ましい。

 

読んでわかるように、本人の場合は「家族による無権代理」より、もっと厳しいニュアンスだ!
ここでも当然に、親族に成年後見制度を使いなさいと促している。
そして本人が引き出せるのは、「成年後見の手続きが完了するまでのつなぎ期間だけ」と限定する。

 

この指針は、実に恐ろしいことをさらりと言っている。
ただし、順番を付けて書き直し、順を追って読み解かないとよく分からない。
❶認知判断能力の低下した本人との取引は、成年後見制度等の利用を促す。(「原則」の表明)
成年後見の手続きが完了するまでの間など、(「など」を付けるので、「条件」にのか「例」として出すのか不明)
❸やむを得ず認知判断能力が低下した顧客本人との金融取引を行う場合は(ああっ、取引を許すのね?)
❹本人のための費用の支払いであることを確認して対応(ん?やっぱりやってくれるんだ)

 

この指針内容を分かりにくくしているのは、❷に「など」が入っているためだ。
明らかに「やってくれる場合の例」を言っている。「条件」ではないようだ。
しかし他に例示はないので、「他のどのような場合に認知症の本人との取引を認める場合があるのか、さっぱり分からない。
たくさんある例の1つを挙げたのではなく、たった1つ取引を認める「例外」を示したのだろう、というのが私の見立てだ。
となると、認知症の人との取引は、成年後見を申立てている待機の間だけ。それ以降は(手続きが完了して後見人等が就くのだから)当然に、取引相手は後見人等だけ、ということになる。
つまり認知症の本人は、成年後見の申立てをしない限り、自分の口座から1円もおろせない‼

 

これで本当に全銀協の指針は、「親族にとっては大変ありがたく、明るい一歩」となるのだろうか。

 

■指針を活かすのは、私たちの工夫次第

せっかく認知症口座の運用指針が出たというのに、暗い話ばかりになってしまった。
気分を変えて、少しでも指針を活かし方法を考えた方が良さそうだ。

 

私は早速、以下のようなことを考えた。
認知症の親が、すでに施設に入っている場合には、使えなくなった定期預金を解約して「公的年金受領に使っている普通口座」に移す。
ついでに複数の口座に預金が散らばっている場合は、銀行に頼み込みこの口座にまとめる。
そして、病院や施設、その他の公共料金の自動振替はこの口座で行なう。
ここまでできれば、認知症の本人や家族はとても安心できる。
ぜひ、この辺まではやらせてほしい。

 

指針が出たといっても、現状は到底すべての銀行に周知したとは言い難い。
また周知したとしても、各行ごとに指針の活かし方・解釈は違ってくると思われる。
お客さまに寄り添ってできる限り希望を叶えようという銀行もあれば、法的な正しさばかりに関心が向いて、堅苦しい対処しかしない銀行もあるだろう。

 

現実問題として、上の私の提案は本当に実現できるのだろうか。
❶「定期預金の解約」は指針に盛り込まれていないから難しいかもしれない。
❷病院や施設は、自動引き落としする銀行を変えたがらない。
施設によっては、頑として「現金振込」を要求するところもある。
(こっちは、本人の口座からおろせないから困っているのに)
❸公共料金の自動振替変更は家族がいれば可能だろう(ひとり身では無理)

 

たったこれだけのこと、と今現在健常である私は思う。
しかし自分が認知症なら、この1つ1つがうっとうしいくらい高い高いカベだ。
だから銀行は、せっかく指針を出したのだから、今まではにべもなく家族の希望を断り「成年後見を」と言い続けてきたのを、分かりにくい文章ながら指針を作り、少なくとも1回は認知症の家族の希望を叶えよう、としてくれたのだから、私たちのささやかな“願い”をきいてほしい。
具体的にいえば、❶の「定期預金」の解約と普通口座への入金だ。
これをしてくれれば、本人のために使えるお金の寿命をかなり延ばすことができる。

 

私たちは、今までのように銀行を信じ切るのをやめよう。
余剰資金があれば定期預金に換え、なんてことはやめよう。
行員にすすめられれば疑いもなく生命保険や投資信託を買うのはやめよう。
そして私たちは考えるべきだ。
家族の認知症という思いがけないこの危機に当たって、見定めよう。
どの銀行がお客様ファーストで、私たちのことを思って動いてくれる銀行か。
どの銀行が杓子定規で守ることに汲々として、お客様の声を真剣に聴こうとしない銀行か。

 

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■年金受取口座の凍結はやめて!!

もうひとつ言っておきたい。
年金の口座について私が触れたのは、認知症の人がいる家族の多くが「年金受取口座まで凍結されるかもしれない、どうしよう」と恐れおののいているからだ。
今回の指針を機会に、銀行と相談しながら年金受取口座を決めた場合家族の老後の生命線であるその口座を、よほどのことがない限り銀行も、「凍結」を控えてほしいのだ。
(「そうしてくれるだろう」というのは希望的観測だが、)これが私たち庶民の切なる願いである!

もちろん、本人でない家族がその口座を好き勝手に使うのは厳禁だ。節度は守る。
本人のため正しく大切に使い続ければ、年金受取口座は認知症の親の老後を全うさせてくれるかもしれない。
そうなれば今回の全銀協の指針も、人さまのお役に立ったということになる。

 

認知症の家族は、ただでさえ肩身が狭い。お金の不安があればなおさらだ。
今は無関心なメディアの人たちも、やがて自分の親、そして自分自身も当事者になる時が来る。
将来の自分を助けるつもりで、認知症とお金の問題に、強い関心を持ち続けてほしい。

 

■銀行が教えなかった「家族信託」という方法

あーっと、最後にひとつ、私の切なるというより、もっと強い願いを聞いてほしい。
指針を頼みとするのは、相当に追い込まれた、認知症がかなりの程度すすんでしまった人やその家族たちだ。
崖っぷちで、後ろには成年後見制度しかない。

 

しかし、他の多くの人たちは、そこまでは追い込まれていない。
まだ自力で、なんとか預金を引き出せる人も大勢いる。
そういう人たちにこそ言いたい。
人生最後の頼みを後見制度にするのではなく、まだ間に合うのだから「対策」を講じてほしい。

 

「対策」とは家族信託だ‼
家庭裁判所が関与しない、家族の自治、結束力、信頼ときずなで行なう財産管理法、
「家族信託という方法」がある。それを忘れないでほしい!
普通の銀行は家族信託を見向きもしないで、受託者用の口座一つつくろうとしない。
一方、信託銀行は「今こそ好機」と家族信託型商品を次々と投入している。
お客様のお金ばかりに着目しないで、お客様の必要にどう応えるかに才覚を発揮してほしい

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(初出:2021/2/27、最終更新:2021/12/18)

<初出:2019/8/1 最終更新:2024/2/26>

静岡県家族信託協会
行政書士 石川秀樹(ジャーナリスト)

 

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この記事を書いた人
石川秀樹 行政書士

石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士) ◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
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