2022.01.07
《家族信託は全国対応しています》★信託の契約書作成とコンサルティング/受託者への支援
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
目次
遺言書がない場合、あるいは、まれに遺言書とは異なる遺産分割をする場合に、法定相続人全員の同意で遺産の帰属先を決定し、それを証書に作成します。これが遺産分割協議書です。
作成には法定相続人の確定のために
▼被相続人の出生から死亡までの全戸籍集め(相続人確定)
▼相続人関係図の作成
▼被相続人の財産の確定(財産目録)
などさまざまなデータや証明書が必要になります。
法定相続人が海外にいる場合や、居所不明であれば難儀します。
また高齢の兄弟姉妹の相続の場合には、さらにその両親の戸籍までさかのぼる必要があります。死亡しているときはその子(甥や姪)が代襲することになるので協議は格段に難しくなります。
(「難易度による」とはそういう意味です)
【注】「法定相続情報証明書」を合わせて取る場合は別途料金が発生します。
【注】相続人の所在確認を行う場合は別途料金が発生します。
【注】協議が成立しなければ調停や審判、裁判で決めてもらうことになります。
このような”争族”が発生している場合は弁護士に依頼してください。