2022.01.07
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実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
目次
Q
私は貴ブログに出合うまで、成年後見人には「家族の1人」がなるものだと思っていました。
いろいろインターネットを見ていても、家庭裁判所が発信する情報は、そのほとんどにおいて「成年後見人は家族がなるもの」として解説されているように見えるからです。
また、他人が成年後見人になることがあるなら、どのような条件の時にそうなってしまうのでしょうか。
この辺の説明は、いくら検索しても出てこないのです。
家庭裁判所は秘匿しているのでしょうか。
A
あなたが疑問に思う通り、「家族が後見人等になれるかどうか」と言うのは、後見開始の審判申立をする本人や家族の最大の関心事だと思います。
しかも、後見人等を選任するのは家庭裁判所の裁判官の専権事項ですから、やきもきするのも無理ありません。
しかし、インターネットを検索してつくづく思うのですが、
家庭裁判所、成年後見制度の元締めである最高裁判所の《ネット感覚はいかにも古い!》ということです。
別に悪気じゃないんでしょうが、《ネットなんかに情報提供するのは私の仕事ではない》みたいな感覚。
パソコン画面とにらめっこするより、他の(もっと重要な)仕事をしたいのでしょう。
というわけで、法曹界発のネット情報はまったく古い!
つまり、信頼できない(古い情報を信じて後見申立を後悔する人がいるというのは、重大な過失です!)
2000年に民法が改正され「成年後見制度がスタートした当時の情報」がいまだに検索に引っかかってくるなんて、「怠慢の極み」と言っていい。
法曹界は猛反省してほしい。
だから「成年後見人には家族が就任する(のが前提であるかのような)書き方が」いまだに多数見受けられる!
このミスリードは、決定的だ、<ひどい!>としか言いようがないです。
2021年―2022年の現実は「家族の成年後見人は20%を切っている」のですから。
4人に3人は職業後見人(「○○士」という士業か団体)で、家族後見人はほとんど”絶滅危惧種”になりかけている。
さて、法曹業界への悪口はこれくらいにしておきましょう。
[他人が成年後見人になることがあるなら、どのような条件の時にそうなってしまうのでしょうか。]
という質問に対する回答です。
以前、検索に大苦労して見つけたこの情報を提示します。
次のいずれかに該当する場合は、後見人等候補者以外の者を選任したり、成年後見監督人等を選任する可能性があります。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など、申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
(4) 遺産分割協議など後見人等候補者と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり、その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
(6) 従前、後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合
(7) 賃料収入など、年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため、定期的な収入状況を確認する必要がある場合
(8) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9) 申立て時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でなく、今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり、相談できる者を希望したりした場合
(11) 後見人等候補者が自己または自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し、または利用する予定がある場合
(12) 後見人等候補者が、本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などの場合
(14) 本人について、訴訟・債務整理等、法的手続を予定している場合
(15) 本人の財産状況が不明確であり、専門職による調査を要する場合
※東京家庭裁判所と東京家庭裁判所立川支部が平成26年作成した「成年後見申立ての手引」11ページから引用。
▼親族間の対立があると、家族は後見人になれない。
ごもっとも。
では(2)本人の「流動資産」がいくらまでなら家族後見人が許されるのか?
成年後見制度の「後見人報酬」は、本人の財産から支払われる。
まさか、本人の資産額によるとはね、これを聞いた時私は
<意外に最高裁は下世話なんだな>と思いました。
さて、基準はいくらでしょう?
私が静岡家庭裁判所の事務官に聞いた時には「1100万円」と言っていました。
想像よりよほど低い金額でした。
『これでは大半が、士業が後見人になってしまう』と思ったものです。
その後は断片情報ばかり。
「東京では500万円だそうだ」「いや、600万円だよ」
「横浜も500万円」「神戸家裁は1000万円」
「えっ⁈ 東北地方の県では3000万円が標準と聞いたよ」
以上は真偽不明。確定情報ではありません。
この点、最高裁は各都道府県(または支部ごと)の標準額を公表してほしいものです。
以上、家裁が後見人にプロを選ぶ理由は15もあるわけですが、
「預貯金だけでも本人の財産が1000万円以上ある」場合は、ほとんど第三者が後見人になると思っていた方がよさそうです。
また運よく(?)家族が後見人になった場合も、大半のケースで「成年後見支援信託」に大きなお金は信託するように求められますし(お金の引き出しに家庭裁判所の許可が必要)、それを断れば後見監督人(有料です!)が付けられますから、成年後見制度を使うにはよほどの覚悟がいる、と心得ていた方がよろしいでしょう。
<初出:2019/1/29 最終更新:2023/2/25>
あなたの家でお悩みの問題をお聴かせください。
成年後見制度に委ねるより、家族信託という手法を使う方が悩み解消につながるかもしれません。
家族信託は委託者と受託者の契約ですから、すべての事案でオーダーメイドの対策を講じることができます。
成年後見人は意思能力を失った本人の代理なので、将来へ向けての「対策」は一切できないのです。
家族信託なら財産管理から相続対策のことまで、契約の中に盛り込むことができます。
《このようにしたい》という想いがあれば、受託者に動いてもらえます。
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