★「預金をおろしたかっただけ」で1,000万円!? 後戻りが利かない成年後見、家裁が推す制度の“不都合な事実”

成年後見

生涯コスト1,000万円超──これは「成年後見人制度」の費用のことであるが、決して大袈裟な数字ではない。「成年後見人なんて利用する予定はない」という人もいるかもしれないが、いま健康な人でも、いつ何があるかはわからない。成年後見人制度は、どんな人にとっても決して他人事の制度とは言えないのだ。 静岡県家族信託協会 代表で行政書士の石川秀樹氏がデータをもとに詳しく解説する。
(リードは幻冬舎GoldOnlineのオリジナル)

成年後見人の報酬は未公表、だが──

成年後見は家庭裁判所が関与して行われる(準国家管理)。
成年被後見人は事理弁識能力を完全になくした人が対象で、被後見人は登記され、かつては医師、薬剤師、弁護士、士業、議員、公務員、会社役員などを続けることはできなかった(各法律に「欠格条項」があったのだ)。 「欠格条項」は被後見人をあまりに差別している、との批判が強くなり、現在では法改正がかなり進み「条項」は消え去るはずだが、“不名誉感”は残るので、多くの場合は、その職業からお引き取りを願うこととなる。

後見開始の審判は、一度家庭裁判所に申し立てを行うと取り消しはできない。
だから、ここまで追い込まれないよう、本人の周囲にいる人は心を配るべきだ。

また、「成年後見人は家族がなる(なれる)」と思っている人が多いが、違う。
家族や親族が成年後見人になれるのは、実際には20%を切っている
大半は専門職後見人が就任するので、士業の後見人に対しもちろん報酬が発生する。

さて「成年後見」にかかる費用だが、家庭裁判所が発行する資料の中にはほとんど記載が見当たらない。
そこでGoogle検索した結果、東京家庭裁判所立川支部の資料にたどり着いた。
成年後見人等の報酬額のめやす」平成25年1月1日付の文書だ。
いささか古いのでさらに探して最新版の「成年後見申立ての手引き(東京家庭裁判所)」を見つけた。
なんと、平成26年版!? しかも「成年後見人の報酬」については、次のような一文があるだけだった。
〈成年後見人等及び成年後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し、本人の財産から支払われる〉
仕方がないので、やはり立川支部の資料を紹介する。

成年後見コストは想像以上…

成年後見人等への通常報酬成年後見人等への特別報酬
成年後見人等の報酬の目安>は上の通り。
かなり明解になった。基本報酬の目安は月額2万円だそうだ。
しかし、管理財産(預貯金及び有価証券等の流動資産)が1,000万円を超えると、成年後見の基本報酬額は月額3万円~6万円に跳ね上がる。
成年被後見人の年齢は、男性だと65歳以上が70%、女性では87%を超える。
そして成年後見は本人が亡くなるまで続く。

成年後見にかかる生涯報酬を試算してみよう。
◆平均を取って、70歳から成年後見制度を使った場合 
70歳男性の平均余命は15.72年、女性は19.98年 <平成28年簡易生命表>基本報酬額は3万円としておく。
<男性>3万円×12ヵ月×15.7年=565万円
<女性>3万円×12ヵ月×20年=720万円
◆80歳から成年後見ならどうか 平均余命は男性8.92歳、女性11.82歳。
<男性>3万円×12ヵ月×8.9年=320万円
<女性>3万円×12ヵ月×11.8年=424万円 あらためて計算してみると、かなりの金額だった。
流動資産が1,000万円以上の場合でこの数字だから、5,000万円超ならこの倍の費用がかかる。
「成年後見人を付けたら1,000万円はかかる」というのは、リアルな話だったわけだ。

一度ハマッタが最後…“離脱不能の成年後見”

「こんなはずではなかった。もうやめたい」という人はたくさんいる。
そもそも、成年後見を申立てる理由の9割強は、「本人の預貯金を(療養看護費に充てるため)おろしたい」というピンポイント(その時限り)な理由からだ。

令和4年の成年後見申立て理由。預貯金の解約が90%を超えている!

令和4年の成年後見申立て理由。預貯金の解約が90%を超えている!

 

(本人が亡くなるまでやめられないだなんて)当てが外れたと思っても無理はない。

それにしても「本人の預貯金をおろす」だけのために成年後見人の選任を申し立て、数百万円もかかるとは、想像もできなかったのではないだろうか?
しかし、成年後見制度から”離脱する”ことはできない。
成年後見人に家族が不信感をもって解任したくても、家庭裁判所はよほどの不正がなければ解任に応じない。
運よく解任できたとしても、次の後見人を家裁が選任してくるだけだ。

この点、家裁の神経はどうなっているのだ、と思うが、彼らから「変な人を後見人に選んで申し訳なかった」なんて言葉は聞いたことがない。
しかも、成年後見人は本人が亡くなるまでついてくる(人は代わっても)。
“足抜けのできないサービス”がどこの世界にあるのかと問いたいが、法曹界は沈黙だ。
【注】最高裁判所が発表した令和4年の「成年後見事件の概況(上のグラフ)」では、主な申立て動機中「預貯金等の管理・解約」が3万5,744人。事件総数は3万9,313人だから、10人に9人超がこの理由を抱えていたということになる。

成年後見は最後のよりどころでもある

とはいえ、成年後見制度の存在意義はあるはずだ。
(批判的に書いている私だって、一定の存在意義は認めている)
例えば、家族や親族が本人の看護から財産管理までやっているような場合(たった1人で行っている場合も多い)、長期になれば疲労困憊するだろう。
しかし、家族には逃げ場がない。
老々介護も日常的になっている昨今である。

私は、「最後のよりどころとして『成年後見』という制度がありますよ」と、よくお客さまにお話しする。
家族が責任に押しつぶされそうになった時には、この制度に“本人を預ける”ことがあってもいいと思うからだ。
むしろ、そういうときのためにこそこの成年後見制度はあるのだ、と私は思っている。
士業を食わせるためであったり、家庭裁判所が財産を守る責任と業務繁多に辟易して、弁護士や司法書士に一端を担わせるために成年後見制度が在るのでは決してない!

適正報酬でしっかり仕事をしてほしい

確かに成年後見の生涯コストが1,000万円を超えることがあるというのは衝撃だ。
しかし介護費用に月20万円かかることは珍しくない。10年介護が続けば2,400万円になる。
これほど高額な介護費用でも、日夜、本人をみてくれ下の世話もし、褥瘡(じょくそう)一つ作らない病院・施設に対しては、感謝の言葉しかない(私自身、実際に母や父の介護体験として12年間感じてきた思いである)。

要は金額ではない、その報酬金額でやってくれることの中身だ。
ほとんど自動送金するだけの“仕事”(?)に月平均数万円、生涯では数百万、1,000万円も払わされることが是なのか、非なのか。
コストパフォーマンスが悪すぎないか。
これが当たり前の庶民の感覚であろう。
法曹界にいる者たちの、誰も感じていないであろう生活者の痛みである。

適正な報酬で仕事をしてほしい。報酬は家裁が審判する。
後見人の仕事ぶりをしっかり見て報酬額を決定しているようには見えない。
忙しい裁判官や調査官がいちいち精査していられない事情があるのかもしれない。
しかし本人の気持ちを代弁する家族の多くは、「これで報酬分の仕事か⁉」と悔しい思いをしているのではないか。
(ここまで、幻冬舎GoldOnline掲載用にに執筆。初出:2023年3月3日 リードは幻冬舎GoldOnline)

老後に成年後見はつらい。本気の対策を是が非でも!!

このテーマ、もう何度も書いている。
さすがに成年後見制度の不都合な実態の一部は、知る人も多くなってきたと思う。
(と書くほど、甘くはないんだろうな……と思う)
その証拠に、幻冬舎GoldOnlineの編集担当の人に、またしてもこのテーマの執筆を頼まれた。

2023年3月3日の幻冬舎GoldOnlineのヘッドライン

2023年3月3日の幻冬舎GoldOnlineのヘッドライン

 

今年3月3日、上記の記事が掲載された。
反響はまずまずで、同日の「ヤフーニュース」でもリリースされ(同Onlineは他のメディアにも記事を配信している)、1日で200コメントをもらった。
どれほどの人の目に止まったのか、と弱小の当サイトとしては面はゆい思いをした。

「成年後見を知っている人」は“知ってる自慢”なのだろうか、小気味よく上乗せ批判を展開してくれる。
(記事の補強になるので、ありがたくはあるのですが……)。
しかし、私の思いと少し違う。読んでいただいたのはうれしいけれども。
でも多数のコメントを読んで、《本当には届いていない》と、空しい気持ちになった。

家族でない者に任せることは大きなリスク

こんな記事をたくさん書いてきたおかげで、<後見被害>の相談が時どき舞い込む。
これは本当につらい。何もできないからだ。
“被害者”になった人から相談を受けても(私の考えでは)もう救えない。
後見被害は、弁護士マターなのだ!
(非弁行為の禁止があるから言うのではない)
後見被害は、法律の専門家であり、相当な力量を持つ弁護士でなければ解決できないほど重い話になること必定。
後見被害は。一介の行政書士に相談して何とかなるほど生やさしくはない。
※ここでいう「後見被害」は、成年後見人等が正しいと思ってした行為が、本人や家族の一部の人にとっては「ひどい、権利を侵害された」と感じる行為のこと。
士業による「横領」などのことではありません。専門家の「正しい判断」が、イコール本人や一部家族にとっての「よきこと」とは違うことはよくあります。
これを質したり修正することは、もはや法律のプロでなければ戦いようがありません。しかも勝ち目は薄い(それほどの大ごとです)。

私が書いているのはいつも<警告>です。
家族ではない第三者に何かを「お任せする」ことには、常にリスクが伴う。
ましてお金の問題ですよ、何も手を打たなくていいんですか?
認知症が問題になっているのなら、最悪になる前ならいくらでも対策する時間はあるはず。
身近にいる家族なら“本人の異変”に気づくはず。
気づきさえすれば、成年後見というヤバイ制度にわざわざ追い込まれる前に、他にいくらでも対策はあるのだから本気になってくださいよ、ということ。

1人で抱えず専門家に相談しよう

1人で考えず、家族と相談して『危ないかも』と思ったら、専門家に相談してください。
相談相手は、銀行でも役所でも地域包括センターでもなく、民間の何らかの士業の先生です。
いきなり任意後見だ、家族信託だと結論を出さないで。
専門家のサイトを検索しまくり、よさそうだと思えばその先生の考え方が分かるまで読み込み、その上でコンタクトを取りましょう。
直接、一度は話し合って(直談が無理ならメールでもいいです)みてほしい。

手間暇かかりますが、それほど老後のことは難しいです。
超長命な時代。認知症になる確率は高く、老後資金のショートもあり得ます。
知識や情報なし、行動力を誰も持っていないのでは乗り切れません。

静岡県家族信託協会
行政書士 石川秀樹(ジャーナリスト)

<初出:2023/10/20>

 

家族の認知症でお悩みですか? 質問/相談お受けします

家族信託は全国対応しています

あなたの家でお悩みの問題をお聴きします。
成年後見制度に委ねるより、家族信託という手法を使う方が悩み解消につながるかもしれません。
家族信託は委託者と受託者の契約ですから、すべての事案でオーダーメイドの対策を講じることができます。
成年後見人は意思能力を失った本人の代理なので、将来へ向けての「対策」は一切できません。
家族信託なら財産管理から相続対策まで、契約の時に問題を洗い出し、受託者に動いてもらうことができます。
実際にあなたはどのような問題を解決したいのですか?
メールフォーム「ボタン」から相談したいことを具体的にお書きください。
私も共に考えさせていただき、必ずお答えします。相談料は無料です。

メールフォーム

※「後見被害」については相談をお受けできません。
紛争性があるので弁護士しか解決できないのです。

サイトのトップページへ

この記事を書いた人

石川秀樹 行政書士

石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士) ◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
《私の人となりについては「顔写真」をクリック》
《職務上のプロフィールについては、幻冬舎GoldOnlineの「著者紹介」をご覧ください》

 

家族信託に関心がありますか? ※最新パンフレットを差し上げます
家族信託パンフ申込QR一般用家族信託の本出版に合わせ、より分かりやすく「家族信託」をご案内する16㌻のパンフレットを作りました。
家族信託は二刀流です。(A)認知症対策だけではなく、(B)生前の対策や思い通りの相続を実現させる最強のツールです。
AとBのテーマに合わせてパンフレットは2種類。資産状況やご自身の常況を記述できるヒヤリングシート付き。
紙版は郵送(無料)、PDF版はメールに添付の形でお届けします。このメールフォームか右のQRコードからお申し込み下さい。

 

◎おすすめ「家族信託の本」 
(※画像クリック・タップしてAmazonで購入できます)

▲『成年後見より家族信託……』

▲認知症対策の定番、ベストセラー

家族信託はこう使え

▲相続対策に使う家族信託の本

▲上記の本を改題(Kindle版)

▲最左の本を改題(Kindle版)

<「目次」のリンクから2つの本の“注目記事”をお読みいただけます> 
目次1 『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』
目次2 『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』

 

関連記事

静岡県家族信託協会の仕事

週間ランキング

  1. 1

    ★認知症の母の定期預金を解約できますか? 委任状は通用しない。銀行は自宅に電話し意思確認。困ったら「金融庁」の名を出そう

  2. 2

    《完全版》★使ってはいけない「成年後見」。認知症対策の切り札にならない。その災厄は家族を巻き込み、離脱できず苦悩が続く!

  3. 3

    ★任意後見契約はおすすめしない。認知症対策を誤らないでください!

  4. 4

    ★認知症患者の預金口座からの家族の代理引き出しに指針(全文)|全国銀行協会

  5. 5

    ★令和の銀行あるある。70歳になるとATM引出し上限1日10万円!年齢差別あり。認知症懸念あれば無策でいるとヤバイ!

  6. 6

    ★延命処置、始めたら本当に止められない!? もっと”出口”の話をしませんか?

  7. 7

    ★なぜ銀行は、親の認知症を知るのか? 本人への意思確認は[委任状 ✕→本人に直接電話 〇]。難しくなった家族の代理!

  8. 8

    ★延命に対するあえて”私的なお願い書”!「尊厳死」などと猛々しくなく

  9. 9

    ★認知症患者の預金、家族の引き出しOKは本当か!? 全銀協指針、本音は成年後見だ!!

  10. 10

    ★「認知症だから成年後見、と思い込まないでください!』成年後見と家族信託はこんなに違う。ケアマネさんを前に熱弁、レジュメ公開しました

★よくわかる家族信託の本、発売中!

全国の主要書店で発売中。
Amazonでも購入できます。
<著者石川が無料で相談にお答えします>
上記の本の読者は、本文中のQRコードから「家族信託パンフレット申込フォーム」等に跳びメールを送信ください。著者の石川が質問・ご相談に直接お答えいたします。

★私のおすすめ記事1

  1. ★相続までの「時間差」が20年余 ! ! 楽観消し飛ぶ老後、自身や妻の行く末守れますか!?

  2. 《家族信託事例》★受託者が遠方でも家族信託はできますか?大丈夫、社協の自立支援事業と連携しましょう

  3. ★家族信託で親の預金をどう渡す? 受託者が遠くに住んでいても大丈夫、自立支援事業があります!

  4. ★脳障がいの兄がいるのに、母に認知症のきざし。成年後見でなければ救われませんか? 受益者連続福祉型信託の出番です!!

  5. ★妻に全財産を相続させる”魔法の1行” らくらく遺言 <文例1>

★家族信託へ2つのパンフレット

家族信託は二刀流です!
認知症対策だけでなく相続対策
にも使えるツールなんです。

家族信託のパンフレット

パンフレットをどうぞ
2冊目の「家族信託」の本出版に合わせて家族間契約の手引きになるパンフレットを2種類作成しました。ヒヤリングシートも用意。無料で郵送、またはPDFファイル版はあなたへの返信メールに添付します。
申込みはコチラのメールフォームから。

★私のおすすめ記事2

  1. ★待合室にて、話がやまない老婦人の孤独 「ぜ~んぶ、自分だから……」

  2. ★なぜ銀行は、親の認知症を知るのか? 本人への意思確認は[委任状 ✕→本人に直接電話 〇]。難しくなった家族の代理!

  3. ★認知症の母の定期預金を解約できますか? 委任状は通用しない。銀行は自宅に電話し意思確認。困ったら「金融庁」の名を出そう

  4. ★「成年後見人をつけなければ財産が国に持っていかれる」だって⁉ 認知症の専門医がミスリードでは困る!!

  5. ★節税ばかにならないで!相続税は高くない。 遺産1億でも実効税率は4%弱

★家族信託などの料金表

★鎌倉新書で家族信託

「鎌倉新書」が運営するサイト「相続費用見積もりガイド」に私の事務所をページを設けました。
私は家族信託遺言を中核ツールとして全国で《相続対策》を行っています。
事例も紹介していますので、ぜひご覧ください。
ロゴから私の紹介ページにジャンプします。

 

 

★家族信託は全国対応しています

TOP