★《家族信託のタイムリミット》銀行は認知症にピリピリ、容赦なく口座凍結。 預金を動かせなければ緻密な契約書も無意味に

家族信託

よく「認知症の診断が出たら家族信託は無理ですか?」と聞かれます。
それについては、こちらで説明したのですが……

▼▼▼ ★家族信託の契約「認知症と診断されたら即アウト」ではない!

★家族信託の契約、「認知症と診断されたら即アウト」ではない!

上の記事では、人の認知症の現れ方は千差万別なので診断書だけで即断すべきではないと縷々(るる)論じたのですが、もっと重大な論点があることを書き落としました。
もっと重大なこと、それは「家族信託ができる・できない」を決めるのは、「診断書」のみではないんです。
事実上は「銀行」だ !! と、私は思っています。
ことお金のことでいえば、高いカベは(診断書を見るまでもなく)銀行の判断なんです。

そもそも、委託者のお金を口座からおろせなければ信託財産にすることができません。
おろすにしろ振込を行うにしろ、銀行がそれを認めなければ信託契約書があっても意味がありません。
「空っぽの信託」だから意味がない。
銀行が委託者の認知症を知るのは「診断書」ではない。行員の観察眼やATMの“おかしな動き”です。
銀行が疑念をもって口座を凍結した瞬間に、家族信託はできなくなるのです。

 

■銀行の一存で“凍結”に遭う

家族の認知症を心配して相談に来られるほとんどの方は、こんな風に考えている。
「親自身のお金を預けているのだから、本人の意向も聞かずに銀行が凍結するはずがない」
あるいは「親の通帳(A通帳)の名義を受託者になる私名義(B通帳)に換えてもらえばいい」

どちらも大ハズレ。そんな根拠、どこにもありはしない。
認知症で本人の意思がなければ「契約」は成立しませんから、契約の一方の当事者の銀行が「(この人と取引すると)危ない」と判断すれば、自分の一存で、出すか出さないかを決める。

「A通帳」を「B通帳」に名義変更してくれない、というのも「契約であるから」。
銀行と預金者との契約には「譲渡禁止特約」が設定されている。
だからお客さんが、「この預金を全部、娘に贈与するので通帳を娘名義に換えてください」
などと言っても、けげんな顔をされるだけ。

 

■銀行で「認知症」などと言うな!

平成から令和に時代は動いているのに、人々の銀行についての姿勢は昭和のまんま。
なんともお人よしに、銀行の言いなりになっている。
”理不尽な対応”があり得るなんて、露ほども感じていないんじゃないですか。
だから銀行の窓口で、平気でこんなことを言ってしまう。

母親の通帳と印鑑と、母の委任状を持参して、「母の定期預金を解約してください」。
例えば500万円の通帳、そのまま質問一つすることなく解約手続きをしてくれる銀行があるなら、教えてほしい。
(第一、今どきの銀行、フロアに解約のための書類、もっといえば委任状を備えている銀行はほとんどない)
「代理で解約したいのでどんな書類を書けばいいか」と窓口かフロア係の行員に尋ねれば、「定期預金ですか? ご本人でなければ解約できません」という答えが返ってくると思う。
そこであなたは「母は近ごろ物忘れが激しくて……」と不用意な発言。
そんなことを言えば、銀行の用心深さにスイッチを入れるようなもの。
詳しく様子を聞かれ、認知症だと疑われれば、口座はその場で凍結されてしまいいかねない。

認知症と言えば何とかしてくれる」と思った自分の甘さを恨むしかない。
「口座を止められたら母の死活問題ですよ。銀行が責任を取ってくれるんですか!?」
と息巻いても、行員はこう言うでしょう。
「大丈夫ですよ。成年後見人を付ければ解約できますよ」

総じて銀行の(行員その他、幹部まで含め)成年後見という重要な制度の認知度は、とうてい「高い(よく知っている)」とはいえない。
だから「あなたが成年後見人になってください。そうすればおろすことができますよ」などと、現実離れしたことを平気で口にする(家族が成年後見人になれる確率は20%を切っているというのに。流動資産額が1000万円以上あれば、ますますむずかしい)。
行員が繰り返す「成年後見制度」がどんなものであるかは、コチラをご覧ください。

▼▼▼ ★使ってはいけない「成年後見」。認知症対策の切り札にはならない !!

★使ってはいけない「成年後見」。認知症対策の切り札にはならない!

 

■カードがあれば安心、も幻想

銀行はもはや、昭和の時代の親切な「みなさまの窓口」ではない。
だから、「認知症」への対応で家族を思いやって何とか融通を利かしてくれるどころか、「認知症」と聞けば身構え、口座を“凍結”しにかかる。

銀行に限らず、こんりんざい、他人に「母が認知症なので」などと言わないでください。
近所の人にも、郵便局でも、保険の営業員にも。
得することは1つもない、と肝に銘じてほしい。

カードを持っていれば大丈夫だと思っている人がいる。大勢の人がそう思っているはずだ。「親の代わりにいつでも引き出せる」と。
これも現実を知らない、”危険な楽観”だと思う。
最近の銀行は、詐欺事件の横行もあって、キャッシュカードによる不自然なお金の動きに目を光らせている。
ATMで1日の限度額いっぱい何度もおろすようなことをすれば、後日電話が掛かってきて「ナンに使いですか?」と大金をおろした理由をただされるだろう。

そんなことがなくても、カードは紛失の恐れがあるし、磁気不良で使えなくなることもしょっちゅう。
高齢者は頻繁にカード“紛失事故”を起こしてしまう。
仏の顔も三度まで、と思っていた方がいいですよ。銀行はすでに2回目で『この人、認知症なのでは?』と疑っている。
あなたが代理で銀行と交渉するようなことは避けた方が無難だ。「ご本人様ですか?」とそこから始まり、言葉巧みにお宅の個人に起きている事情を探られる。
カード一つの再発行が、高齢者にはとても高いハードルになりかねない。

 

■社長の認知症で会社はストップ

ついでなので、これも説明しておきたい。
次のようなことが、認知症になるとできなくなります。

  1. 定期預貯金の解約
  2. 生命保険の契約条件変更
  3. 上場株式などの解約、取引の中止
  4. 本人名義の不動産の売却、建替え、賃貸
  5. アパート・マンションなど収益不動産の契約更新や補修
  6. 会社の重要事項の意思決定

なぜかと言えば、1―5までは「契約行為」、6は「自社株の議決権行使」だから。

契約行為はすべてストップすると思ってください。
建設工事などは長期に渡り、その間、契約し直すこともしばしば。
その要(かなめ)の人が認知症になれば、工事は止まるでしょう。
また会社のオーナーで自社株式を多数持っている場合も大変だ。
認知症が深刻化すれば(それが社内の誰もがわかるほど深刻なら)議決権を無理やり行使すれば社内を揺るがす反響を招くし、行使しなければ何も決められず社業は宙に浮く。
社長の認知症は事業をストップさせてしまう。

そしてさらに家族を困惑させることと言えば―――
「遺産分割協議」が行えなくなること!
協議成立には、法定相続人全員の署名と実印による捺印が必要。
捺印は「納得しました、異議はないです」と言うことであるから、本人が意思表示できなければ形式的なハンコが打たれていても協議書は無効だ。
(全員で口裏を合わせれば? 全員が協議に納得していればそれも可能かもしれないが、不満がある人の“造反”はいつだって起こり得る)
遺産の分割が永久にできないのでは困ってしまうので、成年後見人を立てる方が普通だ。

 

■成り行き任せでは何とかならない!

以上のように「たかが認知症(ただのよくある病気のひとつ)」にすぎないのに、この病気の影響は極めて大きい。
世の中の権利関係を律する法律は「民法」だが、その民法は、人が正常な判断能力を持っていることを前提にしている。
その「前提」を根本的に揺るがす病気が認知症です。
だから、家族の中に認知症の人がいるということは、介護が大変になる、ということだけでは済まない重大事になるす。

ところが、みなさんの対応はどうでしょう、そういう認識を持っていましたか?
お母さんやお父さんの様子がおかしい、と感じたら、見過ごさないでください。
先日書きました---

★認知症対策に3つの選択肢。「間に合ううちに家族信託」がベストだ!

  1. 「何もしない」ことも策の1つではある。しかしそのためには、間に合ううちにそれなりの対策を講じる必要がある
  2. 公的後見制度を申し立てることを覚悟する
  3. 家族信託使うべきケースか、よく考える

成り行き任せで何とかなる、ということは決してありません。

 

■預金解約が無理なら、即アウト!

結論が最後になってしまった。
家族信託認知症対策としてベストな選択だと私は思っていますが、手遅れになれば(契約行為ですから)契約自体が不可能になります。
「まだ契約できる」という基準は何か?

至極単純なこと。
銀行で「定期預金の解約を断られる(つまり「凍結」される)」ようなら、家族信託は、したくてもできないでしょう。
家族で綿密に打合せ、完ぺきな家族信託の契約書を作ったとしても、意味がなくなってしまう。
信託するお金を用意できないわけですからね。

銀行に行くおじいさん

銀行に定期預金の解約に行くおじいさん

現代人は驚くほど手元に現金を持っていない。
銀行で積み立てをしてしまう。
何百万円かたまると、時機を計っていたかのように「定期預金に」と声掛け。
さらには「生命保険を」「投資信託はどうですか?」と行員はたたみかける。
大きなお金がみすみす「動かせないお金」に変わってしまっている!

 

■わが家も「対策」できませんでした

ここにも「認知症」に対する甘さが見て取れます。
「甘さ」とつい書いてしまいましたが、ふつうの人が甘いのは当然かもしれません。
誰だって「自分は大丈夫だ」と思っているはずだから。
わが家も同じでした。
まさか両親の生活が80歳を過ぎてから一変するなんて、思ってなかったですね。

母は80歳を境にパーキンソン病を発症。
5年で寝たきりになり、自分では口から食べることができず鼻からチューブの栄養補給により、91歳の今も体は元気です。
毎週のように母を見舞っていた父は、90歳目前で脳梗塞に倒れ、母より先に逝ってしまいました。
父もリハビリと経鼻胃管栄養による闘病で、1年半、格闘しました。
父は認知症ではありませんでしたが、意思表示は次第に難しくなっていました。

えらそうに書いている私も、「対策」など何もしていません。
いきなりこんな事態になって、その場をしのぐのがやっと。
困難な状況をなんとかしのげたのは、父も母もキャッシュカードを作っていたからです。
父は筆談で懸命に、通帳のありかと暗証番号を私に伝えました。

 

■辛くも免れた「成年後見」

母の発症の方が10年早かったですから、父は自分の通帳から自動振替で母の療養費を老人病院に払っていました。
父の死亡後、母の療養費は遺族年金でまかなっています。
書けばそれだけのことですが、母の意識はありません。
病院は、銀行を指定して「医療費を自動振替してくれ」と言います。

事務的に、気楽にそんな指示をするのですが、おかげで私は冷や汗をたっぷりかきました。
母の意思能力はほぼゼロ。
しかし母が受け取る年金を指定銀行を経由して病院に振り替えるには、その銀行に母名義の通帳がなければならない。
口座の新設は本人でなければできません(これが建前。銀行はこの建前を決して崩さない)。

でも、たかが本人にかかる費用を病院に払うだけのことで、成年後見制度を利用しなければならないのだろうか!?
その時私は、マジに認知症家族の困難を思い知りました。
でも銀行を説得した。懸命に。幸い、それが通った!
通ったのは、私に”腕力”があったからではない。
その当時は元気だった高齢の父が同行していた。
私は後見制度の理不尽を説くのではなく、「父の年金を母の医療費に充てるんです。貴行に口座を作らせてもらうのは病院の指定(お宅と取引があるから)。今度の口座は、父のお金を母のために使うためのパイプにすぎない。そのパイプをつくるために貴行は成年後見人が必要といいますか?」
結果的に、上席者の理性と感情を動かすことができてわが家は最大の障壁を超えることができたわけです。

『こんなところからも成年後見に追い込まれるのだな』と、つくづくそう思いました。
そうなんです、親の意思・判断能力の喪失は、家族に想像以上の負担をもたらすということですね。

 

■歳を取ると通販にも狙われる

大きなお金を銀行が言うままに「動かせないお金」に換えないでください。
とはいえ、高齢者が大きなお金を現金で持つことも危険です。
高齢者は詐欺に狙われ、判断力が鈍った老人に狙いを定めて「通販」がやってくる。
わが家は同居していたので、何とか家計を揺るがすほどの大損だけは防ぐことができました。

でも父の通販好きは数年来のものだったようです。
父が入院したので仕事部屋の引出しを整理したら、請求書・領収書の類が山ほども出てきた。
片っ端から電話を掛け、ことごとく「継続」を断りました。
コールセンターは本人確認をするので、年寄りっぽい声色を使い本人になりすました。
ようやく話を聞いてくれた時でも、それからぐだぐだと引き留めの説得が始まるす。

何件か掛けるうち、要領が分かり、一発で取引終了に持っていけるようになりました。
これ、覚えていると便利です、使ってください。「本人の遺族」として名乗るんですよ。
まさか死者には売り込めませんからね、一発で「解約OK」となる。

どこのコールセンターも、自動音声を何段階も経て初めてオペレーターにつながる。
ところが高齢者は、《機械の音声》は苦手です。
そういえば、父も何度か首をかしげては途中で電話を切っていました。
そんなわけで、通販を「定期お届け」にすると、本人が亡くなってからも荷物がいつまでも届きます。
どんなに離れていても、子は親の動向を見守っていなければダメですよ。

 

■70歳を過ぎたら家族信託

私は、70歳の私と80歳以降の私では、「同じ人でいられない」と思っています。
いつまでも元気で、判断力にも衰えなし、なんて人はいないでしょう。
自分だって例外ではない、と思っています。

ですから行動を起こすとしたら70歳代前半ですね。
自分の基準をもって、「お金のことは子に任せる」べく手を打とうと思います。
さしあたって家族信託契約で憂いを除き、仕上げには遺言を書くつもり。
成り行き任せでは、認知症あり、脳梗塞ありの「人生100歳時代」を乗り切れません
わずかな運不運で寝たきりとなる恐れのあるこの時期、安閑とはしていられないですよ。

元気なうちにあなたも賢明なご判断を。
お金を抱え込んで離さない生き方は、得策ではないです。
あなたの判断能力が落ちたら、そのお金、凍結されてしまいますからね!
そうなれば、救いのための最高の手段である家族信託をすることもできません。
銀行で定期預金を解約できるうちに、どうすれば安全かを考えてください。

<初出:2018/12/20 最終更新:2023/1/24>

静岡県家族信託協会
行政書士 石川秀樹(ジャーナリスト)

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この記事を書いた人

石川秀樹 行政書士

石川秀樹(ジャーナリスト/行政書士) ◆静岡県家族信託協会を主宰
◆61歳で行政書士試験に合格。新聞記者、編集者として多くの人たちと接してきた40年を活かし、高齢期の人や家族の声をくみ取っている。
◆家族信託は二刀流が信念。遺言や成年後見も問題解決のツールと考え、認知症➤凍結問題、相続・争族対策、事業の救済、親なき後問題などについて全国からの相談に答えている。
◆著書に『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』。
◆近著『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』。
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