2022.01.07
《家族信託は全国対応しています》★信託の契約書作成とコンサルティング/受託者への支援
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
人が亡くなりますと、その人の財産は一瞬のうちに法定相続人に共有されます。
片時も財産所有の空白をつくらない、というのが「民法」の考え方のようです。
しかしこの考え方のおかげで、相続は大変になります。
法定相続人の共有財産となった故人の遺産は、このままでは分けようがありません。
遺言があれば、その指示に従って遺産を分割します(遺留分については別)。
遺言がない場合、相続人全員が協議して、全員一致で分け方を決定します。
これが遺産分割協議です。
※なお「遺言」についてはコチラをご覧ください。
※相続手続きにはこの他、相続税申告、相続不動産の登記などがあります。
税理士、司法書士の職分ですので当協会と連携している士業を紹介いたします。
目次
遺言書がない場合、あるいは、まれに遺言書とは異なる遺産分割をする場合に、法定相続人全員の同意で遺産の帰属先を決定し、それを「遺産分割協議書」という証書にまとめます。
遺産分割協議書作成には法定相続人の確定のために
▼被相続人の出生から死亡までの全戸籍集め
▼相続人関係図の作成
▼被相続人の財産の確定(財産目録)
などさまざまなデータや証明書が必要になります。
法定相続人が海外にいる場合や、居所不明であれば難儀します。
また高齢の兄弟姉妹の相続の場合には、さらにその両親の戸籍までさかのぼる必要があります。死亡しているときはその子(甥や姪)が代襲することになるので協議は格段に難しくなります。
(「難易度による」とはそういう意味です)
【注】「法定相続情報証明書」を合わせて取る場合が多いです。
【注】協議が成立しなければ調停や審判、裁判で決めてもらうことになります。
このような”争族”が発生している場合は弁護士に依頼してください。