信託で迷わぬよう、道案内しています。
家族信託の契約書を作成したい方は、静岡県家族信託協会にご相談ください。
『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』の著者、石川秀樹が直接担当いたします。
銀行の預金口座も不動産の名義も、民事信託が始まると所有者は「受託者 甲山乙男」になります。
委託者は『財産を取られちゃったか?』と思うかもしれませんが、名目上であれ“所有者”の体裁を作らないと財産処分ができないからです。
ちょっと分かりにくいですよね。しかも家族信託の受託者は「あなた」。
法律の専門家でも、経理や税務の専門家でもありません。
当然、ただ専門家に契約書を書いてもらっただけでは「信託して親のお金は預かったけれど、何をどうするか……」
たぶん「さっぱり分からない」と思うでしょう。
だから契約書を書く専門家は、受託者が道に迷わないよう、きちんと道案内をしてあげなければなりません。
「道案内」のことをコンサルティング(consulting)などと言っていますが、いつでも相談に乗る、ということです。
「静岡県家族信託協会」ですが、業務は首都圏と静岡県を中心に、新幹線が延びに延びている昨今ですから、全国対応もしています。
全国対応についてはコチラをご覧ください。
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