
2022.01.07
《家族信託は全国対応しています》★信託の契約書作成とコンサルティング/受託者への支援
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。 こんな方、少なくないのでは? 誰に相...
2022.01.07
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もっと家族信託! 石川秀樹のブログです
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遺留分(いりゅうぶん)とは、
法定相続人に法律上あらかじめ保障されている「最低限の相続分」のことです。
被相続人がどれだけ自由に遺言をしても、一定の相続人にはこれだけは残さなければならないという“取り分”が、遺留分です。
次の人だけが遺留分を主張できます。
順位 | 該当者 | 遺留分があるか |
---|---|---|
配偶者 | ○ | あり |
子(直系卑属) | ○ | あり |
親(直系尊属) | ○ | あり(※子がいない場合のみ) |
兄弟姉妹 | ✕ | なし(法律上、完全に排除可能) |
被相続人の遺産の総額に対して、次の割合で遺留分が計算されます。
相続人の構成 | 遺留分の割合(全体に対して) |
---|---|
配偶者のみ、または配偶者+子 | 1/2 |
親のみ(直系尊属のみ) | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 0(遺留分なし) |
※ そのうえで、遺留分権利者ごとに法定相続分に応じて按分されます。
被相続人が遺言や贈与で、ある相続人に極端に多く遺産を与えたり、他の相続人をまったく排除した場合――
遺留分が侵害された相続人は、「侵害額に応じた金銭」を請求する権利(=遺留分侵害額請求)を持ちます。
この請求は「現物の取り戻し」ではなく、原則としてお金で精算するものです。
※請求期限は相続開始と侵害を知ったときから1年以内(時効)
遺留分を計算する際には、被相続人の死亡直前に行われた生前贈与も「相続財産の一部」として加算します。
ただし、加算されるのは原則として:
相続開始の1年以内に行われた贈与
それ以前でも、受贈者と贈与者の双方が遺留分侵害を知っていた場合は対象
「遺言で何を書いても自由」ではありません
→ 遺留分侵害のある遺言は、後で争いの種になる可能性があります。
「家族全員に遺留分がある」わけではありません
→ 兄弟姉妹には一切なし。子や親、配偶者のみ。
「遺留分を請求するには何をすれば?」
→ 弁護士や専門家を通じて、内容証明郵便などで請求書面を出すのが通例。
遺留分とは、相続人の最低限の取り分を守る盾です。
逆に言えば、亡くなった人が遺言で自分が遺す財産の行き先を自由に決める“完全な自由”はない(制限がある)ということを意味します。
しっかりと理解し、遺言や生前贈与の際には注意が必要です。