★「遺留分」ってなんだ!? “遺言万能”ではない相続のサジ加減

遺言相続

【遺留分とは】

遺留分(いりゅうぶん)とは

法定相続人に法律上あらかじめ保障されている「最低限の相続分」のことです。

被相続人がどれだけ自由に遺言をしても、一定の相続人にはこれだけは残さなければならないという“取り分”が、遺留分です。

❶ 法定相続と遺留分の違い

  • 法定相続分:民法で定められた「相続人が公平に財産を分け合う基準」
  • 遺留分:法定相続人の中でも、「一定の者」に保障された最低限の取り分

    遺言や生前贈与で相続分がまったくもらえなかった相続人が、お金で取り戻せる権利です。

❷ 遺留分を持つ相続人(=遺留分権利者)

次の人だけが遺留分を主張できます。

順位該当者遺留分があるか
配偶者あり
子(直系卑属)あり
親(直系尊属)あり(※子がいない場合のみ)
兄弟姉妹なし(法律上、完全に排除可能)
遺留分とは

法定相続人の「順位」と遺留分。兄弟姉妹は「遺留分侵害額」を請求できない

❸ 遺留分の割合

被相続人の遺産の総額に対して、次の割合で遺留分が計算されます。

相続人の構成遺留分の割合(全体に対して)
配偶者のみ、または配偶者+子1/2
親のみ(直系尊属のみ)1/3
兄弟姉妹のみ0(遺留分なし)

※ そのうえで、遺留分権利者ごとに法定相続分に応じて按分されます。

❹ 遺留分侵害額請求とは

被相続人が遺言や贈与で、ある相続人に極端に多く遺産を与えたり、他の相続人をまったく排除した場合――

遺留分が侵害された相続人は、「侵害額に応じた金銭」を請求する権利(=遺留分侵害額請求)を持ちます。

この請求は「現物の取り戻し」ではなく、原則としてお金で精算するものです。

※請求期限は相続開始と侵害を知ったときから1年以内(時効)

❺ 計算の注意点:「1年以内の贈与」も対象になる

遺留分を計算する際には、被相続人の死亡直前に行われた生前贈与も「相続財産の一部」として加算します。

ただし、加算されるのは原則として:

  • 相続開始の1年以内に行われた贈与

  • それ以前でも、受贈者と贈与者の双方が遺留分侵害を知っていた場合は対象

❻ よくある誤解

  • 「遺言で何を書いても自由」ではありません

    → 遺留分侵害のある遺言は、後で争いの種になる可能性があります。

  • 「家族全員に遺留分がある」わけではありません

    → 兄弟姉妹には一切なし。子や親、配偶者のみ。

  • 「遺留分を請求するには何をすれば?」

    → 弁護士や専門家を通じて、内容証明郵便などで請求書面を出すのが通例。

以上のまとめ

遺留分とは、相続人の最低限の取り分を守る盾です。

逆に言えば、亡くなった人が遺言で自分が遺す財産の行き先を自由に決める“完全な自由”はない(制限がある)ということを意味します。

しっかりと理解し、遺言生前贈与の際には注意が必要です。

関連記事

静岡県家族信託協会の仕事

週間ランキング

  1. 1

    ★認知症の母の定期預金を解約できますか? 委任状は通用しない。銀行は自宅に電話し意思確認。困ったら「金融庁」の名を出そう

  2. 2

    ★NHK受信料、老人からタダ取りは許されないぞ!解約阻む電話の”カベ”。音声通話を聞き取れず。死亡後も相続人に督促状!!

  3. 3

    ★なぜ銀行は、親の認知症を知るのか? 本人への意思確認は[委任状 ✕→本人に直接電話 〇]。難しくなった家族の代理!

  4. 4

    ★延命処置、始めたら本当に止められない!? もっと”出口”の話をしませんか?

  5. 5

    ★家族が対立すると成年後見に追い込まれる。使いづらい制度のキモを解説――幻冬舎GoldOnlineが家族信託の本から記事を抜粋

  6. 6

    ★延命に関する事前指示書などの作成<料金表>

  7. 7

    ★延命に対するあえて”私的なお願い書”!「尊厳死」などと猛々しくなく

  8. 8

    ★任意後見契約はおすすめしない。認知症対策を誤らないでください!

  9. 9

    ★成年後見の生涯コスト1000万円超 (家族信託の10―30倍だ) !本人も家族も不満な制度は改めなくてはいけない

  10. 10

    ★家族の老いと、命の灯を見つめて──62歳で行政書士になった私の原点

★よくわかる家族信託の本、発売中!

全国の主要書店で発売中。
Amazonでも購入できます。
<著者石川が無料で相談にお答えします>
上記の本の読者は、本文中のQRコードから「家族信託パンフレット申込フォーム」等に跳びメールを送信ください。著者の石川が質問・ご相談に直接お答えいたします。

★私のおすすめ記事1

  1. ★「遺留分」ってなんだ!? “遺言万能”ではない相続のサジ加減

  2. ★遺留分とは──相続人の一部取り戻し権

  3. ★内縁の妻に全財産を遺贈する”魔法の1行” らくらく文例2

  4. ★家族の老いと、命の灯を見つめて──62歳で行政書士になった私の原点

  5. ★任意後見より家族信託!家族関係がよければ「信託」の一択。断然、推すべき《9つの強み》

★家族信託へ2つのパンフレット

家族信託は二刀流です!
認知症対策だけでなく相続対策
にも使えるツールなんです。

家族信託のパンフレット

パンフレットをどうぞ
2冊目の「家族信託」の本出版に合わせて家族間契約の手引きになるパンフレットを2種類作成しました。ヒヤリングシートも用意。無料で郵送、またはPDFファイル版はあなたへの返信メールに添付します。
申込みはコチラのメールフォームから。

★私のおすすめ記事2

  1. ★人生に「遅すぎ」はない !! さめた心に、61歳の挑戦が火をつけた。

  2. ★認知症の母の定期預金を解約できますか? 委任状は通用しない。銀行は自宅に電話し意思確認。困ったら「金融庁」の名を出そう

  3. ★待合室にて、話がやまない老婦人の孤独 「ぜ~んぶ、自分だから……」

  4. ★なぜ銀行は、親の認知症を知るのか? 本人への意思確認は[委任状 ✕→本人に直接電話 〇]。難しくなった家族の代理!

  5. ★妻に全財産を相続させる”魔法の1行” らくらく遺言 <文例1>

★家族信託などの料金表

★鎌倉新書で家族信託

「鎌倉新書」が運営するサイト「相続費用見積もりガイド」に私の事務所をページを設けました。
私は家族信託遺言を中核ツールとして全国で《相続対策》を行っています。
事例も紹介していますので、ぜひご覧ください。
ロゴから私の紹介ページにジャンプします。

 

 

★家族信託は全国対応しています

TOP